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刑事裁判について



一般的な流れは20日間の勾留→1ヶ月半~2ヶ月後に裁判
だと思うのですが 10日の勾留→2週間後に裁判になりました。罪は侵入窃盗なのですがなぜこんな早く裁判になったのでしょうか。もう12月で年が変わるからその前に終わらせるっていう事もあるのでしょうか?
裁判後 大体2週間後に判決言い渡しだと思うのですが1週間後判決言い渡しの場合もあるんですか?
このように早く裁判が決まった方、裁判について詳しい方、宜しければ知恵を貸してください。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに即決裁判ではないです

      補足日時:2017/12/14 16:00

A 回答 (3件)

間違えてますよ。

21日間は最長拘留期間です。
取り調べに対し正直に話し、ウラを取り、余罪が無ければ10日以下
もザラです。 年末年始は関係ありません。
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疑いの余地がないとか、犯行が幼稚過ぎて余罪がなさ気とかじゃないですか?



簡易裁判なら早いですよ。
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普通は、年末年始はお休みなので、


この時期に起訴された場合は、来年まで延ばされて逆に長くなるのが一般的ですね。

裁判というのは、判決が出るまで何度も法廷に呼ばれて、
1つ1つ確認されながら最終的に判決となる為、
最低でも2~3回は裁判所に出廷する事になりますし、
貴方だけの裁判を行っているのではなく、何人もの裁判を同時進行している為、
順番待ちでおそくなる事の方が多いと言えます。

貴方の解釈では、留置所で10日間の拘留で起訴され、
2週間後に裁判が行われ、即、判決が出る、と考えているようですが、
先ほども言った様に、裁判というのは最低でも数回出廷して、
認否確認や罪状確認など様々な段取りを行ってから判決となる為、
2週間後に裁判=判決ではなく、
2週間後に1回目の裁判が行われるだけだと思います。

もしそうだとすると、2週間後に裁判が始まり、
その後、年待ち年始でしばらく放置され、
その後、また裁判を行う、という形になるので、
判決が下されるのは、貴方も言うように、2ヶ月後などになるのが通常です。

ちょっとした勘違いをしているのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

まず、私の裁判ではないです。
1回の裁判、2回目で判決が下される事の流れで質問してます。
なぜなら1回の裁判2回目で判決が下されると弁護士から言われたからです。よく質問を呼んでください勝手に解読して勘違いしてるのはあなたです

お礼日時:2017/12/14 19:27

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