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認知届についての質問です。
今16歳で妊娠しておりお産するのですが父親が賛成的ではなく認知届だけは出してもいいと言っています。
その場合、認知届を産まれる前に出すとしてその後は母子になるんですよね??
母子になった場合、相手が養育費などを払わないとして市町村からの扶養は入ってくるんでしょうか??
また、その後認知届を出した父親と婚姻関係になった場合
子供はお産する前に婚姻関係になった場合と同じ扱いになるんでしょうか?
批判は受け付けてません。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>相手に支払い能力がない場合、市町村からは扶養手当は入ってこないと言う事ですか??


あいての養育費の支払と、扶養手当は全くの別物です。

あなたの言う扶養手当とは児童扶養手当でいいでしょうか?
児童扶養手当は月額41,720円、片親の世帯に支給される手当で、未婚でもOKです。
児童育成手当は月額13,500円
各自自体により他にも支援があるかまたは該当するものがないか
役所へ行って相談したらいいですよ。

>母子家庭から認知届を出した父親と婚姻関係になったら子供は私の連れ子などになると言う事でしょうか??
実子ですから養子縁組とは違います。

子供とあなたの戸籍で、結婚する事で夫の戸籍にあなただけうつります。
ですから後から子供を入籍させるといった感じです。
どちらにしても認知する事により、父親の名前は記載されてますから
実の父親と言うことにはかわりありません。
入籍届の記載や、婚姻日と出生日も記載されてますので、
あれ?順番が違うな~という事はわかると思います。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございます。
後は役所に聞いてみます。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2017/12/16 01:32

>認知届を産まれる前に出すとしてその後は母子になるんですよね


認知されると、両親が婚姻関係になくても法律上の親子関係になります。
未婚ですから非嫡出子となり母親の戸籍に入る事になります。母子家庭ですね。

>相手が養育費などを払わないとして市町村からの扶養は入ってくるんでしょうか??
相手が養育費を支払わないのであれば、支払うよう訴訟を起こすことも一つの解決策です。
市町村が変わりに養育費を払うなんて事はありません。

>その後認知届を出した父親と婚姻関係になった場合子供はお産する前に婚姻関係になった場合と同じ扱いになるんでしょうか?
同じ扱いとは?記載については、後から入籍になるのですから異なります。
二人が結婚した籍に子供を入籍させる形になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
説明が足りなくすみません

相手に支払い能力がない場合、市町村からは扶養手当は入ってこないと言う事ですか??

母子家庭から認知届を出した父親と婚姻関係になったら子供は私の連れ子などになると言う事でしょうか??

理解力がなくてすみません

お礼日時:2017/12/16 00:15

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