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①XはYから中古のバイクを100万で購入したが、瑕疵があったため売買契約を解除した(瑕疵担保に基づく解除)。
②解除の意思表示をしてその意思表示が到達した後、Xの隣家の家事により①の中古車も滅失した。

この場合、Xのバイク返還債務は履行不能となっていますが、他方の代金返還債務はどうなるのでしょうか?
特定物を対象とした売買契約についての危険負担の問題と同様に考えて良いのでしょうか?それとも解除の原状回復は別だと考えるべきでしょうか?

A 回答 (1件)

契約解除して契約以前の状態に戻すことと、火事(「家事」ではなさそう)で滅失したこととは別に、時系列で解決すべきです。

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