A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
生活保護の受給なら、基本的に差し押えが有っても、何も押さえる価値の物は無い筈なんで債権者側は有る意味遣り損です、
現在働いてますか?、
多分無職かな?、
今、保護費は銀行振込でしょうね、
銀行口座は差し押えの可能性が高いので福祉事務所から面倒でも手渡しで受けとる方法へ変更されとく方がよいですね、
保護費は差し押え出来ませんが、
口座を差し押えされると、残高が差し押えされます、
保護費が含まれててもです、
注意が必要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/23 10:31
教えてくださり有難うございますm(_ _)m
家族世帯で受けているので、自分は働けるので 少しですが仕事して給与が銀行に振り込まれます。
福祉事務所のケースワーカーに相談して手渡しで受け取れるようにお話しして参ります。
No.1
- 回答日時:
承継執行文は、強制執行を可能とする債務名義をアビリオ債権回収が握っている
事になります。
承継執行文は裁判所から送られる書面であり、近く給与差押や郵便局などの
差押をアビリオが準備状態にあり例え、それが不発に終わっても、執行から10年間
時効の援用は不可能となります。
定期的な、動産執行、債権執行の申し立てなどで債権者は、もちろん回収の
目的もありますが、時効を中断させる狙いもあります。
残念ながら今回のケースでは時効は不可能です。
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