A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
多分、来年度の所得税が高く払う事になりますが、年末調整で返ってくるはずです。
元のパートでの金額内ならそのまま扶養で大丈夫と思います。
ちなみに、2ヶ所で所得があると所得税は高くなります。
(同じ金額でも)
雇い主は税務署に誰にいくら給料を出したか…を提出しなければならないので、
必ず貴女が2ヶ所でトータルこの金額の収入を得たと
分かります。
ご主人様の会社から、課税証明書を提出して…と事なら外れない一時的な方法で処理されたんではないですか?
それ以上何も言われてないなら大丈夫と思いますよ。
ひとつ勉強になったと思って下さい(^ ^)
No.1
- 回答日時:
>主人の扶養になっています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
>パートで130万円まで働いています…
130万円までって、130万ちょうどでも 130万以内、100万でも 130万以内、50万でも 130万以内ですけど、具体的にいくらあったのですか。
オブラートに包んだ表現では的を射た回答はできませんよ。
とにかく、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が38 (給与収入のみなら103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>3ヶ月連続で、二件のパートの合計金額が108,333円超えて…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、月ごとの数字は関係ありません。
>主人の会社から、私の課税証明書提出となりました…
ということは今年の話ではなく去年か一昨年分の話?
>法律上、私は扶養から抜けなければ…
“私”が抜けるとか抜けないとかの話ではなく、“夫”が脱税を働いた可能性があるということ。
具体的な数字が出されていないので本当に脱税だったのかどうかは断言しませんが、税務署から会社経由で指摘されたのなら、そういうことなんでしょう。
>収入を主人の会社に報告してなかった…
給与支払者は税務署と市役所に支払い報告をしていますので、会社に内緒にしても税務署では分かっています。
-------------------------------------------------------------
カテ違いで 2. 社保の質問をしているのなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
というか、夫の会社から突っ込まれたのなら、やはりアウトなんでしょう。
-------------------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫の会社が指示するとおりにしてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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