No.1
- 回答日時:
ハンドルネームやアカウント名も、芸能人の芸名などと一緒で、それを部職すれば名誉棄損に問われます。
多くの本名ではない通名の政治家が”名誉棄損だ”と裁判してるので、お変わり加戸思いますが?
事実でも嘘でも名誉棄損になります。
要は、その人の名誉を棄損することが構成要件となります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その誹謗中傷が、社会的評価を下げる
危険性のある事実をもって、摘示した場合は、
たとえ、対象者の名称がハンドル名であっても、
名誉毀損が成立する、という東京地裁の
判例が出ています。
どうして、名誉毀損になるのか、判例はその
理論構成を示していませんが、名誉毀損になる
という判断はしています。
反対に、ならない場合もある、という判例も
出ています。
最高裁の判例が待たれるところですが、
ワタシは名誉毀損になると思われます。
○ コピペ
「中傷されたのは、オンライン上の仮想の人格にすぎず、これをもって名誉毀損被害を受けたとはいえないのではないか」という問題について判断した裁判例はいまだにそれほど多くありませんし、先ほど述べたとおり、オンライン上の仮想の人格が中傷されただけでは名誉毀損にならないという裁判例もあります。とはいえ、東京地方裁判所が、相談事例のような事案において、匿名アカウント運営者に対する名誉毀損を認めたことには注意が必要です。つまり、インターネット上で投稿を行う際には、ハンドルネームにだけ言及し、実名に言及しないからといって、誹謗中傷行為が免責されるとは限らないのであって、この東京地方裁判所の判断と同様に、名誉毀損として責任を負わせられる可能性があることには十分に留意すべきでしょう。
相談事例のBに対しては、この点について名誉毀損等を肯定する裁判例と否定する裁判例があると説明したうえで、敗訴のリスクはあっても、やはりAに対してできるだけの対応をしたいとBが希望するのであれば、Aに対する謝罪・削除等を求める交渉や場合によっては訴訟を行うということになるでしょう。
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それは違くないですか?
芸能人や政治家が本名ではないとしてもあくまでもその本名ではない名前で活動しているのでその名前=その人と特定できますよね
自尊感情が傷ついたという理由では毀損にならないはずですが