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債権各論の問題についてわからないので教えて頂きたいです。
次の各場合において問題文の事実だけでは足りないより詳しく事実が必要な不法行為の要件(最も重要な争点)は何か。
①自転車運転中のCに追突された歩行者AとBは、尻餅をついたさいに右手の小指を負傷し、神経症状が後遺症として残ったので、ABが逸失利益として5万円の賠償金をCに対して請求する場合。ここではAは特段の努力なしに実際の給料が減少していないのに対して、Bは演奏会に出演できず出演料を得られなかったとする。(被害者Aの請求と被害者Bの請求では結論が異なっており、その結論を左右する要件を選択しないといけない。)
②Bが自動車の運転を誤って車を歩道に上げ、歩行者Aに衝突し、Aは病院に担ぎ込まれた。その様態は重篤なものではなく、命に別状はなかったが、心配性だったAの家族は海外留学中のCに充てて「ハハ、キトク、カエレ」と電報を打ち、それを受け取ったCは看病のために帰国したので、Aがその交通費10万円を損害としてBに請求する場合。
よろしくお願い致しますm(__)m

A 回答 (1件)

不法行為(民709)は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


という条文で、要件としては行為者の故意又は過失が必要です。問題文には故意はともかく過失があったかどうかの記述がありません。Cが注意義務を尽くしていれば責任は生じないことになりますし、この故意又は過失があったかどうかはABが立証責任を負いますから重要な論点です。
一方被害者側は権利又は保護法益を侵害されたこと、その侵害が行為者の行為によって発生したこと、つまり因果関係があることが必要です。
ABの小指の負傷が該当するかどうか、後遺症は該当するのか、Bの演奏会出席不可と出演料を得られなかったことが因果関係の結果として認められるかが争点です。
言い方を変えるとCの不法行為が無かったら、その損害は発生しなかったと言えるかどうか、必然性があったかどうかです。
そういう意味では2の留学中のCの帰国費用の発生が因果関係があるといえるかが問題の一つです。
ちなみに2は自動車の運転ですから、過失の有無の立証責任が転換されていることにも注意が必要です。
問題の事実を当てはめていけば、足りない部分が出てきますし、足りないために結論に至らない点が重要ってことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/01/10 19:03

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