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半年ほど前に彼氏がいる女性と寝ました。
その時点では、その女性に彼氏がいるとは知りませんでしたし、僕の家に泊まりに来てお互いそういう雰囲気になったので、彼氏がいるだなんて思いもしなかったです。
そして先日、その女性から母校の部活動に一緒に参加しようと誘われて行きました。
そこに顧問(教員)3名がおりました。
部活動が終わった後に 帰ろうとしたら、教員の1人が
「ちょっと待て、お前は後で話がある。」と言われ、帰らせてくれませんでした。
僕とその教員以外の全員が帰った瞬間
胸ぐらを掴まれ、「お前、よくも俺の女に手を出したな?」と言われ、続けて「今は 付き合っていることを秘密にしていて、結婚を考えている。」と言われました。僕は「付き合っていることを知らなかったし、無理矢理 寝取るようなことはしていない。」と反論しようとしたのですが、相手が年上で先輩ということと、胸ぐらを掴まれていて、恐怖のあまり「すみません。」としか言えませんでした。
そしてその教員が「俺らが付き合っていることを他の人にバラしたら潰す。後輩だからそんなことしたくないけどね。」と言われました。

そこで質問なのですがこれは 暴行罪、脅迫罪にあたりますか?

A 回答 (7件)

これは 暴行罪、脅迫罪にあたりますか?


  ↑
ハイ、胸ぐらを掴まれた時点で、暴行罪が
成立します。

つぶす、と言った時点で脅迫罪が成立
します。
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>そこで質問なのですがこれは 暴行罪、脅迫罪にあたりますか?


なります。
脅迫罪は、被害者の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加えることを告知して人を脅迫することによって成立する犯罪です。
暴行罪は、加害者が人の身体に対し不法に有形力を行使すると成立します。
「有形力を行使する」とは、胸ぐらをつかんだり、人を殴るとか蹴るなどです。
脅す目的でナイフを振りかざすなども該当します。
その結果として、被害者が傷害を負った場合は、傷害罪になります。
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胸ぐらを掴む = 暴行罪

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貴方が相手の言葉 態度で恐怖をかんじてるので 脅迫になります。


胸ぐら掴むくらいでは暴行罪=微妙
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女に「こんなこと言われたんだけどってホントのところどうなの?」ってきいてみたら?


本当に付き合っているという答えが返ってくるなら、ただのビッ○だし、もしかしたら美人局かもね。
この時点では、条件付きで、具体性が少なく、証拠もないので、犯罪行為とするのは難しいかな。
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「胸ぐらを掴む」が暴行かどうかは微妙。


「他の人にバラしたら潰す」は明らかに脅迫。

ただ、録音・録画はないんでしょ。
証明できないので、「そんなことはしていない、言っていない」と言われれば終わり。

これ以上のことを言ってきたら、録音でもして訴えましょ。
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殴られてもいないし、反論もしてないので暴行罪脅迫罪にあたりません。

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