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いつもここのみなさんには、助けていただいて感謝しています。

実は以前の質問にもたびたび出てきていた売買中古物件を、引渡し前に解約することにしました。

というのも10月に初めて見てから、早3ヶ月、引越しの日は2ヶ月後に決まっているのに、トラブル続きで未だにリフォーム見積もりすら決まらず、挙句に追加で100万円の浄化槽工事をしないと空き家補助金は適用できないと役場に必要と言われました。
それでは浄化槽だけで補助金使い切ってしまいます。


うちではそんなに費用は出せないし、仕事に必須の光回線もやはり使えないし

あまりにもゴタゴタで嫌になりました。

そこまでしてしがみつきたい物件でもないので解約したいと不動産屋に電話しました。

不動産屋は、この物件の売主と親族なのですが大層驚いた様子で「役場に確認とるから数日待ってくれ」と言って電話を切られました。

で、質問は

この物件は、引渡しの日に売買代金の残金を払って登記して鍵をもらう話で
契約の日に、手付金40万と売買代金の3分の2を支払っています。

手付流し、手付倍返しの記載は契約書に書いてあるので私達は手付金を放棄しますが

残りの売買代金は、返してもらえますよね・・・


不動産屋さんが大変興奮していたので、今日の電話ではそこまで話せませんでしたが不安です。
(いろいろ頑張ってくれてももうこの物件に気持ちが無くなった、という話はしました)

違約金云々という文章は契約書にはありません。
リフォームをしてしまったあとは、リフォーム代金は買主負担ということは記載されていますがリフォームまだ見積もりすら出来ていません。

法的に言って、残りの売買代金は返してもらえますよね・・・

売主さんも家財道具がたくさん残っていたのを大金払って業者に頼んで片付けたり、出費がかさんでいるのは知ってます。

不動産屋は売主さんと親戚なので、イチャモンつけて手付金以上に請求されそうで、怖いです。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    改めて売買契約書を見てみました。
    ・手付解除に関しては「契約の履行に着手したとき以降は解除できない。
    ・違約金は40万円とする。

    と記載がありました。
    手付金は40万円だったので、この場合私たちは80万円を失うということですか?

      補足日時:2018/01/12 12:40
  • 違約金について売買契約書を見てみたのですが、「反社会的勢力に関する条項」の部分にだけ登場して居ます。要するに私たちが暴力団員だったり、暴力団事務所にしたり、貸したら違約金を払うこと、と書いています。

    それに対して、売り主の残置物処理については何も記載されておらず
    売り主が残置物処理に着手したことが、「契約の履行に着手した」とは言えないのではないでしょうか。
    リフォームに関しては「移転登記までに買主はリフォームする。リフォーム後に解除する場合は買主負担」と書いていますが、残置物処理については一切の記載がないのです。

    ここらへんの解釈に詳しい方、いらっしゃいませんか?

      補足日時:2018/01/12 13:01

A 回答 (2件)

手付解除


契約の履行の着手
合意解約の内容

ここら辺が争点になると思います。

手付流しとか倍返しと言われるものについては、それぞれ相手方が契約の履行の着手前であるときに使います。今回は、買主側からの契約解除の申し入れですから、売主側が契約の履行に着手したかどうか?と言う点を見ます。すると、リフォーム工事は未着工なモノの、工事に備えて建物内の家財を処分した事は履行の着手と見なされる可能性は高いと思います。

違約金等の定めの無い契約であった場合に、理屈上は相手方の損害を賠償する責任は出るでしょう。違約金を定めると言う事は、事実上違約金を超える損害があったとしても、一方の当事者を保護する事と言う事です。なので、質問文の内容だけの判断ですが手付流しで解約可能と考えられるのは如何なモノかと思います。

また、売主と仲介業者は親類だとありますが、売主の責任と仲介業者の責任は別ですから、それを一括りで考えるのは止めた方が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

結局手付解除のみで終わりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/12 17:58

原則は契約書の通り。


契約書にない判断の相違は双方の協議のうえで解決。
協議でも解決つかない場合は裁判で解決。
それだけのことです。
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