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友達(高3、18歳)が彼女(中学生)とのエッチが親にバレてしまいました、青少年保護育成条例で訴えられてしまう可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (10件)

彼女が同意しての事なんですよね?


親が訴えると言っているのですか?
先走りすぎだよ(笑)
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この回答へのお礼

お互い同意してたというか恋人同士なんですよね。

ただ親がキレて警察に行ったらどうなるのでしょうか?

お礼日時:2018/01/15 10:17

相手の親が警察に行った場合は、危険行為と見なされて保護という形で留置されるか、口頭注意で済まされるかですね。

18歳の高校生同士ならなんら問題はないですが義務教育の中学生なのでねそれに手を出したのはちょっと…
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この回答へのお礼

大学生になったら中学生高校生に手を出してはいけないというというのはなんとなく分かってたのですが、流石に高校生と中学生で犯罪になる意識は無かったようです。

罰金とかはあるのでしょうか?

お礼日時:2018/01/15 10:33

法律(条例)には違反していますので、保護者は告訴できます。


ちゃんと謝罪して、親を交えて話し合い、金銭的補償をするのが無難ですね。
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この回答へのお礼

そうなんですね、訴えられたらそうした方がいいと言っておきます。

お礼日時:2018/01/15 10:52

有る 捕まるかも です

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この回答へのお礼

そうなんですね。

お礼日時:2018/01/15 10:56

相手の親次第だよ。


訴えられたら面倒だね。
仮にちゃんとした恋人同士だったという事になって何も処罰されなくても、訴えられたことだけ知っている事情を良く知らない人たちには「性犯罪者」ってレッテルはられるだろうから。
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この回答へのお礼

ちゃんとした恋人同士って結婚前提とかですか?

お礼日時:2018/01/15 10:56

>ただ親がキレて警察に行ったらどうなるのでしょうか?



相手が13歳未満の場合は、同意があったとしても強姦罪、強制わいせつ罪が成立しますので
親が訴えれば事情は聞かれると思います。
ですが、相手を訴えるという事は世間に娘の性行為を公表するようなものです。
娘の事を考えるなら、そこは考えると思いますよ。
それに、むりやりなどではないのなら、示談で済む事の方が一般的です。

どちらにしろ、ともだちの話しですし、親が訴えているわけでもないのでしたら
心配するのは早すぎると思います。
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この回答へのお礼

13歳未満ではないですね、となると青少年保護育成条例だけでしょうか?

お礼日時:2018/01/15 10:56

>訴えられたらそうした方がいいと


訴えられたらもう手遅れ。 
その後示談しても、法的責任はとらされる。
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この回答へのお礼

そうなんですね、早めに話すように言っておきます。

お礼日時:2018/01/15 10:57

>13歳未満ではないですね、となると青少年保護育成条例だけでしょうか?


真剣交際で同意の上なら気にしなくて大丈夫です。
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ここ読めば理解できるとおもうよ


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C …
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>ちゃんとした恋人同士って結婚前提とかですか?


お互いがお互いにちゃ〜んとお付き合いしてますよって認識の元ならってこと。
君の友達が18歳未満だったら、青少年保護育成条例の規定の適用はまずされないんよ。
でも18歳だから条例の適用はあるはずなんだよね。
純粋な恋愛関係だったら、性交渉してもよっぽどモメなければ処罰まではされないけど、相手の両親が騒ぎ出したら児童福祉法や青少年保護育成条例で罰せられる可能性もあるわけ。
だから、相手の両親次第なんよ。
で、仮に罰せられなくても、コンプライアンスの問題で大変だって話。
コンプライアンスってのは、日本語訳にすると「法令遵守」ってなるんだけど、実際問題としては法令遵守だけにとどまらない。
世間が「悪」だと認識したら、責められるんだよ。
その点で、どっちに転ぼうが、騒ぎを大きくされたらヤバイねって話。
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