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借金の契約日と、貸付日が実際とは異なる事について? 私はとある金融機関から借金をしているのですが、後にホームレスとなり、借金の返済もままならず27年を過ごしていました。 そして生活保護を受けられる事となり、ケースワーカーの手助けもあり、人生の再出発を始めたのですが、暫くして催促状が送られてきました。 内容に違和感を感じて確認してみると、18歳の頃にしたはずの借金が、何故か契約日は26歳、貸付日は30歳にした事になっていました。そもそも、ホームレスだったこの時期に、借金等出来るわけがありません。 確認しようと当時借金をした店舗へ伺ったのですが、貸店舗となっており、ならばと管理センターへ問い合わせてみたのですが、返済の催促ばかりで、契約書類の提示の確約を頂くことが出来ません。 困惑もあり、今後どの様に行動に移れば良いのかわからず、悩んでいます。 この様な事案に詳しい方がおられましたら、是非ご助言お願い申し上げます。

A 回答 (5件)

18歳の頃に借金したとして、少なくとも27年経過しているので、現在45歳以上。


届いた催促状によると26歳で契約、貸付が30歳ですので、貸付から15年以上経過ということですね。
金融機関と書かれているので、素直に読めば貸金業者(消費者金融やクレジット会社ではない)ではなく銀行、信金等の金融機関からの借り入れと読めますが、広くみても貸金業者も含む業者からの借り入れ。
そうしますと時効は5年ですから、最後に払ってから5年以上経過し、先方からもなんら催告など無ければ時効が完成していたはずです。
で、今回の対応ですが、まず管理センターに電話したのはまずかったですね。何をたずね、何を話したか判りませんが、私が借りたのは30歳だとか契約日と違うとか、ちゃんとした年月日や金額じゃないと払えないとかそんなことをやりとりしたのでしょうか。
先方から催促されたときに、時効だから払わないといえばそれで済んだのに、変にやり取りすると、債務存在や払うことを認めたとされてしまいます。
時効の完成を知らずに認めて、後から時効が完成していることを知っても、時効の主張は出来ません。
今からでも、最初のやりとりで払うと言っていない確証があるなら時効を主張(援用と言います)するのが一番です。

それから契約日などの件ですが、まず契約日と貸付日は、特にお金の貸し借りでは当たり前です。
お金の貸し借りは借ります、貸しますでは効果が生じず、金銭の交付(つまり貸付日)をもって有効になります。
ですから金融機関としては契約日(厳密には契約日と言わないかもしれませんが)と貸付日と分けて管理するのは当たり前のことです。
次に日にちが事実と異なる点は、金融機関(貸金業者も含めて)の業法違反の可能性が高いですから、金融庁に申し立てるのが効果的です。
今から金融機関に電話などして、それこそ支払うことを認めさせられてせっかくの時効がパァになっても勿体無いですから、ストレートに金融庁に電話して、洗いざらい言うことです。
書面をもらえないということも含めて。
もしも、もう払うということを認めていたなら、金融機関にもう一度連絡入れて、虚偽の書類だとか、日にちがでっち上げであることを主張しつつ、正しい書類をよこさなければ金融庁に申し立てるというのが良いのでは。
電話は当然録音です。
なお、未成年に貸し付けることが違法になるような法律は存在しません。民法上の親権者同意を取得すること、30年近く前なら、その当時の返済能力を超える貸付を行わないようにするだけです。
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契約したのが26歳で、最終貸付が30歳ということでしょう。


別に不思議はありませんし、仮にホームレスであっても可能です。

18歳の未成年者い貸し付けることそのものが違法なので、何の借金でしょう?
奨学金などでしょうか?
サラ金などではなさそうですね。

ま~いずれにしても支払わずに逃げても借金はなくなりません。
相手がその気になれば、銀行口座を突き止めて差押えるでしょう。

いくらの借金が残っているのか知りませんが、裁判所に借金の援用を求めても、簡単に認められるとは限りません。
27年前の借金で、多少なりとも返済していれば、グレーゾーン金利請求も見込めるでしょう。
生活保護者なら、弁護士への着手金も法テラスで立て替えしてくれるので、まずは法テラスで弁護士紹介して頂いて、自己破産の手続きに移行すべきでしょう。
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それって、もう時効ですから、と。


時効援用の手続きをしてください
http://www.jikouenyou.com/category/1544272.html

分からないことは、お住いの市町村の無料法律相談所にて、弁護士さんに相談するといいですよ
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まず よかったですね 生活保護貰えて。


貸付日と契約日の違和感 これは完全に契約書類の提示はしてもらわないといけませんね。
その上での話し合いってなりますが、生活保護のお金を借金の返済に充てる事はできません
生活保護費はあくまでも質問者様の最低限の生活の為に支給されてるので

自分は読ませてもらって 今回の件支払う必要ないと思います。
まず返済能力がないのと 生活保護費は差押えできません。
契約日などに不明点が多い。

一度 市町村の無料法律相談で弁護士さんに聞いてもらったらいかがですか。
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生保に借金はタブーだった気がふん


ケースワーカーに相談してみまそふん
自己破産手続きとかふん・・
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