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印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です。作成者とは原則、課税文書に記載された作成名義人です。

契約書のように2人以上の者が共同して作成した場合には、その2人以上の者は、連帯して印紙税を納税する義務があります。

では、領収書はどうなのでしょうか? 
領収書を作成したのは発行者なので、発行者だけが印紙税の納税義務を負うのでしょうか?
それとも宛名人も含めて、発行者と2人で連帯して印紙税の納税義務を負うのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    早速のご回答ありがとうございます。

    契約書の場合には2以上の者が作成したが、領収書の場合には、お金をもらった側が領収書を発行しますが、発行した人だけが作成者なのですね。

    ならば受け取った領収書に印紙が貼ってない場合には、税務調査で指摘を受けても、受取った人(宛名人)が過怠税を支払うことはないということでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/20 15:52
  • プンプン

    ご回答ありがとうございます。

    発行者だけが納税義務を負うのですね。

    ならば税務調査で、受取った領収書に印紙が貼ってないのが見つかっても、受取った側(宛名人)が、連帯責任を取って過怠税を支払う必要はないということでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/20 15:55

A 回答 (3件)

追申


契約は当事者が2人おり各々が納税義務者になります
領収書は発行者が契約書は甲乙の当事者
受け取った側は納税義務がありませんので責任を問われることもなく効力に影響はありません
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> 発行者だけが印紙税の納税義務を負うのでしょうか?


領収書も同じで、発行者が納税者になります。
この回答への補足あり
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領収書を発行した者のみが納税義務者です

この回答への補足あり
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