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平成29年中に配偶者の退職金が1500万円入りました!その他の所得はないので、配偶者控除が取れますか、

A 回答 (5件)

[退職後は、無休無職ですが、1月から3月までの所得が100万円あります]


この回答でいう所得とは本当に所得ですか。
給与の総額つまり「給与収入額」ではないですか。

税の話では「収入額」と「所得」では違います。

1 退職日までの給与が所得に換算して100万円ある人が妻の場合
 夫は配偶者控除を受けることはできません。

2 退職日までの給与総額が100万円だという場合
 給与所得控除額65万円をひいて、給与所得は35万円ですから、
夫は配偶者控除を受けることができます。


なお「その他の所得はない」と質問で言い切っておられますが、追加で「退職日までの給与がある」という後だし情報が追加されるようでは、正確なお話はしずらいですよ。
「あ、あれもある」「そういえばこれもある」と言うのでは、どうにもならないです。
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No.1 Moryouyouです。



平成29年中の1~3月に給与収入が100万あると、
100万-給与所得控除65万=35万の所得があることに
なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

これに先述の退職所得(退職金の控除後の金額)を
足して、38万以下かどうかとなりますので、
ご留意下さい。

奥さんは、確定申告することにより、
給与収入から源泉徴収されている所得税の
還付を受けられると思うので、是非、
確定申告をしてください。
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既回答に誤りがあります。


配偶者控除や扶養控除を退職所得だけで判断してはいけません。

あなたが去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
(注) あなたが「所得」1千万超の高給取りなら配偶者特別控除はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ここで「合計所得金額」の定義は、
----------------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額
の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
----------------------------------------------

つまり、
(1) 去年 1月から退職月までの給与・賞与を「所得」に換算した数字。
これは給与の源泉徴収票で「給与所得控除後の金額」欄の数字。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

(2) 退職金を「所得」に換算した数字。
これは退職金の源泉徴収票で
[支払金額 (の合計)] - [退職所得控除額] = [退職所得金額]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

(1) と (2) を足して 38万以下かどうか、38万は超えるのなら 76万以下かどうかを見てください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/01/22 08:22

退職される日までは、無給無職だったという事でしょうか。

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この回答へのお礼

退職後は、無休無職ですが、1月から3月までの所得が100万円あります!

お礼日時:2018/01/22 08:30

分かりません。



奥さん(?)の退職所得によります。
退職金から、一定の控除額を引いた
退職所得がいくらかによります。

以下より、
勤続年数より求めた控除額を
引き去った後の金額の1/2が、
★38万以下かどうかになります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

例えば、奥さんが30年勤続だった
とすると、控除額は、
800万+70万×(30年-20年)
=1500万
となり、
(退職金1500万
-控除額1500万)
×1/2
≦0
となり、
退職金は退職所得としては、
0となるので、
配偶者控除の条件におさまる
ことになります。

勤続年数が重要なポイントと
なります。
退職金の源泉徴収票でご確認下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

大変良く判りました!ありがとうございました

お礼日時:2018/01/22 08:04

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