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知人が先日自転車に乗っていて、青信号を渡る途中に、右折しようとしていた車と横断歩道上で接触されました。
ケガは捻挫程度でしたが、自転車の前輪が壊れてしまいました。
車の運転者は「ごめんなさい」と言い、去ってしまいました。
運転者は、逃げてしまったい、出勤前で時間もなかったので諦めて仕事に向かったそうです。
仕事が終わり、一応警察に届けを出したら、相手の方が自分で警察に事故を起こしたと連絡したみたいなんですが、実際に事故を起こした時間と通報した時間に一時間のずれがありました。
その場合、ひき逃げになるのでしょうか??

質問者からの補足コメント

  • 事故があった場所は会社前の交差点だったので、運転者が事故を起こしたと通報した時間には仕事をしていました。
    タイムカードに出社した時間がちゃんと載っているので、被害者側は嘘はついてません。

      補足日時:2018/01/23 17:48

A 回答 (3件)

自転車を引いていれば違法にはなりませんよ。


また自転車に乗ったままでも横断歩道を渡って良いこともあります。
自転車横断帯が無く、歩行者が居ないなどの時は降りて渡らなくても良い。

そして警察に相手が先に届出してますし、当て逃げやひき逃げにはなりません。

が、その場でこちらの話を聞かずに一方的に謝って逃げてしまった事は行政処分に影響してきます。
知人が警察にその旨話して重い処分を求めれば処分内容に影響します。

病院に通ったなら治療費、慰謝料、自転車の損害賠償してもらいましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

私は、車はを運転するのて、自分が加害者だったら、怖くて逃げずにいられるのだろかと、考えたりもしますが、知人に過失があったとしても、ちゃんと通報して警察の方に判断してもらうのが、いい気がしました。

知人は、車の免許がないので、どう思うのかは分かりませんが、捻挫くらいで病院へ行って、人身事故とするのもどうなのかなぁと思ったりします。

お礼日時:2018/01/23 22:02

横断歩道を自転車で渡るのは違法です。


へたに警察に行けば自転車の人にも責任があります。
法律的には「ひき逃げ」とゆうのはないので「当て逃げ」ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

参考にします。
自転車を押していた場合は歩行者ですよね?

お礼日時:2018/01/23 18:18

時間にずれがあろうとなかろうと、加害者が被害者の状況を確認せずに、その場を立ち去ったのであればひき逃げ(か当て逃げ)になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/23 18:19

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