個人事業主2名で1枚看板での事業経営
昨年より、個人事業主2名で1枚看板で事業経営をしています。
税理士さんにあらかじめ相談し、
通帳は、うち1名の個人通帳を使用。
経費や利益は全て折半です。
先日、確定申告準備の為に税理士さんと打ち合わせしたところ、特に問題なくスムーズに
進行しました。
その際には事業に関する話しかしてこなかったのですが、よく考えると本年度はネット販売の副業である程度の収入があり、その分も申告が必要となります。
副業の話は、とくに相方にも税理士さんにもしておらず、できれば話したくありません。
この場合、ひとまず確定申告準備を税理士さんに整えてもらい申告。後に、個人的に税務署へ出向いて訂正申告する事は可能でしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
可能ですがおすすめしません。
訂正や修正の申告というのは、間違った申告がされたのを直す行為です。
ですので、税務署内のあなたの記録にも残ることでしょう。
当然税務調査をすべき納税者を判断する際にも、確認がなされることでしょう。
急いで税理士に相談の上で、追加資料を渡して対応をお願いしたらいかがですかね?
それで追加費用が掛かるようであれば、その分はあなたが負担すればよいでしょう。
せっかく税理士に依頼しているのに、税理士が作成した申告書を訂正すれば、税理士は責任を取らなかったりしますよ。税務調査などとあってから知れば、いやな顔をするかもしれませんよ。
No.2
- 回答日時:
>この場合、ひとまず確定申告準備を税理士さんに整えてもらい申告。
後に、個人的に税務署へ出向いて訂正申告する事は可能でしょうか?可能です。ひとまず、3月15日までに、税理士が整えた申告書で確定申告します。その後、個人的に税務署へ出向いて修正申告の手続きをしましょう。
修正申告する時期ですが、5月以後に税務署へ出向いて下さい。4月は、人事異動や事務引き継ぎやらで税務署がゴタゴタしているでしょうから。
No.1
- 回答日時:
>税理士さんに整えてもらい申告。
後に、個人的に税務署へ出向いて訂正申告する…それは、あなたが自力で筋道立った決算書 (収支内訳書または青色申告決算書)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
および申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
をを作成する能力があるかどうかです。
あるのなら別に問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …
というか、自力で申告書一式を書けるのなら、最初から税理士などに無駄なお金を使うことはないのです。
税理士はただでありません。
たいへん失礼ながら、個人事業ではそうそう何千万、何億もの売上が得られるわけではないでしょうから、売上に占める税理士費用も馬鹿にならないですよ。
1万円前後の会計ソフトを買い、毎日小まめに記帳と仕訳を続けていけば、個人事業の申告ぐらい分けないことです。
去年分はもう無理としても、今年分 (来年の提出分) からはすべて自力で申告されることをお勧めします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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