A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
今の時期、最寄りの税務署に電話をすれば
確定申告専用の部署が有り、そこに税理士が交代で常駐し教えてくれます
ここで聞くより遥かに、正確かつ適切ですぐに解決出来ます。
No.2
- 回答日時:
>準確定申告で計上した未収家賃・未払経費は引き継…
引き継ぐって、まだお金は入っていないけど入ったことに、まだ支払っていないけど支払ったことにして決算するのが「未収金」や「未払金」ですから、そのお金が入ってきた、支払ったときは故人の遺産に組み入れないといけません。
>遺産分割協議が確定するまでの間しばらく,賃料や経費が父の銀行口座で…
分割協議がいつ行われたかは関係なく、あくまでも相続が発生した日、平たい言葉でいえば父が亡くなった日までの分が、故人の未収金、未払金です。
亡くなった日の翌日以降の分は、遺産分割協議で確定した相続人のものです。
準確定申告も、あくまでも相続が発生した日までの分で、分割協議が整った日までではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
相続発生時の未払い経費は相続税申告で債務として計上します。
したがって、その未払い分の支払いは、賃料物件から発生する賃料の所得計算では経費としません。
被相続人の債務を支払っただけであり、準確定申告書では被相続人の所得計算上経費計上されているはずだからです。
賃料の帰属について
相続発生から遺産分割協議が整う日までの賃料については、法定相続分で相続人が収入すべき額となります。
例
相続発生が8月
遺産分割協議成立日が12月
9月から11月分の家賃収入は誰の口座に入金がされているかは無関係で、法定相続分で各相続人が受け取ったものとして、各相続人の不動産収入となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376_qa. …
ありがとうございます。大変助かります。
更に質問ですが,父は今年3/9に死亡し,11月に分割が確定し賃貸経営にかかる財産・債務は私の相続分となりました。(今年度の不動産所得の申告前)。未分割期間中の収益は母の銀行口座に入金されていましたが,その分を私の所得であるしその入金分を受け取る権利はあるということでいいでしょうか?
また同様に債務や未分割期間中の経費は相続申告の債務を引き継いだものが支払うものということでいいんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
3月相続発生、11月遺産分割協議成立だとして、4月から10月分の家賃は法定相続分で分配されるべきです。
その際「債務や未分割期間中の経費」については、債務は遺産分割協議で誰が負担すべきかを決めればよいはなしですし、未分割期間中の不動産所得の経費は「実際に負担した人」が、自分が不動産収入にすべき額から経費として控除します。
例
4月から10月までの家賃収入が100万円。
法定相続人が配偶者と2人の子AとB。
法定相続分による、不動産収入とすべき額は
配偶者50万円
子ABはそれぞれ25万円
不動産収入を得るために必要な経費7万円は子Aが負担してる場合。
配偶者の不動産所得は50万円
子Aの不動産所得は25万円ー7万円の18万円
子Bの不動産所得は25万円
上記のほかに被相続人が残した負債は相続税申告書上で「負債の負担をした者」として記します。
被相続人の負債は準確定申告書を作成する際の決算書ではすでに経費計上されてますので、その後支払いをしても、支払いした者の不動産収入等の経費とすることはできません(経費の二重計上になってしまいます)
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