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宅建の勉強中です。
全くの素人で、分かりづらい文章になっていたら申し訳ありません。
詐欺を理由として売買契約を取り消した後に、買主が土地を返還しないで土地を第三者に売却した場合は、先に登記を備えたものが優先するという判例がありますが、強迫を理由として売買契約を取り消した場合も先に登記を備えたものが優先するのでしょうか?
それとも強迫は第三者に対抗できるから土地を取り返すことができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

民法は残酷な場面もあり詐欺にあった人を「騙される方も悪い」と解釈する事もあります


それが詐欺の場合は「先に登記した方の勝ち」とする根拠です
しかしこれは第三者が「詐欺の事実を知らなかった時」のことですよ
「詐欺を知ってて」先に登記しても対抗できません
さて本題ですが強迫の場合は第三者に対抗できます
実際に土地を取り返せるかどうかは知らんけど対抗できます
ここまで理解しておけば十分
宅建試験の民法の勉強はそこまで深くやっては逆に合格できません
試験対策までやって深入りしないのが合格のコツです
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます!
とてもわかりやすかったです。
独学での勉強なので、アドバイスも助かりました!
重ね重ねありがとうございます!

お礼日時:2018/01/26 16:56

脅迫を理由に売買契約をしたものは 善意の第三者にも対抗できます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/01/27 16:04

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