NHK受信料
受信料は支払いしていない方は多いと思うんですが、
うちも今までは来ても出ることもしなく、契約書自体も書いたこともなく過ぎてましたが、
最近、やり方が変わったのか、この期日までに支払いして下さいと言う封書が届くようになりました。
切手も貼っていないので直接ポストに入れた感じの封書です。
前回、その封書が来た時は無視していましたが、その時の期日が過ぎるとまた同じ封書がまた届きました。
期日が変わっていて中身は同じでした。
内容的にはこのまま支払わないと法的処置をすると書いてました。
でも、全国的に受信料を払っていない方はかなり多いと思いますが、全員に同じことをしているんでしょうか?
これで支払わなくて法的処置とかになれば、裁判所から支払い命令が来て強制的に支払う感じになるんですか?
働いていたら給料差し押さえとかありますけど、そこまでするんでしょうか?
一度も対応に出ていないので、家にNHKを受信できる物があるのかどうかも確認していないのに、強制的に払わされることってあるんでしょうか?
封書の中には一応、NHKを受信できる機器を持っている方となってましたので、確認していない家に強制は出来ないですよね?わかる方や同じように封書が来たり方はどうしましたか?このまま無視でいいでしょうか?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
まず、受信料を支払わなくても犯罪ではありません、いかなる処罰も受けません
報道権力を持つNHKの圧力でマスコミ各社が「最高裁でNHK勝訴」というような報道をしていますが
実際は被告側、NHK側両方の訴えを棄却されているのです
NHKは「受信契約の申込みをした時点で契約が成立する」と認めさせようとしましたが
最高裁はその訴えを却下しました
あなたがNHKの契約申し込みを無視しても拒否しても裁判で判決が下されるまで契約は成立しません
契約していない以上、もちろん受信料など一切支払う必要はありません
裁判を起こされたらどうしよう、と心配されるかもしれませんが
受信料を不払いしているのは全国で1,800万世帯もあります(約30%)
そのうち契約すら結んでいない世帯が約1,000万世帯以上あります
NHKが裁判を起こすのは1年に100件くらいですから、確率は10万分の1です
交通事故で死亡するより低い確率です
ではどんなときに裁判を起こすのか?、
NHKがテレビの存在を確認できる証拠をつかんでいるもの、
つまりB-CASカードの番号を把握している世帯だけです
衛星放送のチャンネルでNHKの受信確認メッセージを消去すると
NHKに番号の通知が伝わってしまいます
仮にカードの番号を知られてしまっても
番号を確認してから5年以上経過して、
なおかつ高収入で余裕のある世帯から少しずつ裁判を起こします
NHKの徴収員が来ても「払いません、契約しません、帰ってください」と言ってください
裁判云々と言ってきたら「どうぞ裁判起こしてください」でOKです
NHK職員の年収は公務員の2倍以上、その上各種手当も盛りだくさん
豪華社宅に激安家賃で住み、全国の豪華保養施設も激安で利用でき
タクシーチケット使い放題など、過剰な福利厚生がついています
そんなNHK職員の好待遇のために我々庶民が高い受信料など払う必要はありません
No.7
- 回答日時:
NHKの受信料を払っている所帯の割合はNHKの推計で 78.2% (H28) だそうです (テレビ普及率を85.5%と推計しています)。
毎年徐々に増加しているようです。裁判(たしか最高裁)でも払わないことの「非」正当性は認められましたし、今後 NHK の姿勢は強くなっていくと思います。「封書が届く」のはその一環でしょう。BSならば(封書ではなく)画面に表示が出て来ますね。どういう人が契約しているかという議論はデータも少ないでしょうが、分かっていることとして大都市圏で(地方に比べて)支払い率が低い傾向があるそうです。例えば青森では90%、東京では65%だそうです。東京は一人暮らしの若い人が多いので年代による社会常識のレベルの差が反映されているのかも知れません。
<このまま無視でいいでしょうか?>
「先日NHKから過去5年分の督促状が届きました」という投書がありました。一度契約した後で未払いを続けた方かも知れませんね。裁判の結果を受けてしだいに強い姿勢に出て来ているものと思われます。
備考:民事裁判ですので負けても経歴に傷がつくことはありません。
備考:法的に可能な対応は下記:
・テレビがない。買う予定もない。
・テレビはあるが(アンテナがないなどで)受信できない。
・テレビ、ワンセグ付き携帯電話、チューナー付きの機器など、テレビ放送を受信できるものを持たない。以上のことをNHKに申告すれば(そして認められれば)督促状は来なくなるでしょう。NHKにダマテンでしきりと引越しするのもテかも知れません。
No.5
- 回答日時:
この期日までに支払いして下さいと言う封書が届くようになりました。
切手も貼っていないので直接ポストに入れた感じの封書です。
↑
法的処置をとる場合は、普通は内容証明郵便で
来ます。
そんないい加減な書類でやることは希、というか
聞いたことがありません。
見ないで捨てた、と言われればそれまでです。
見る法的義務などありません。
全国的に受信料を払っていない方はかなり多いと思いますが、
全員に同じことをしているんでしょうか?
↑
40%は払っていないといいます。
全員に行っているとは思えません。
知り合いに、払っていないのがおりますが、
そんなの来たことは一度もないそうです。
これで支払わなくて法的処置とかになれば、裁判所から支払い命令が
来て強制的に支払う感じになるんですか?
↑
そうはならないと思われます。
NHKはまず
1,テレビの有無を確認する必要がありますが
これが難しい。
立ち入ることなど出来ないし。
2,テレビの存在が立証できたとした場合は
提訴され裁判になり、敗訴してから支払い命令
が出されます。
働いていたら給料差し押さえとかありますけど、そこまでするんでしょうか?
↑
そこまでやるのは可能ですが、そういった
例はまだ無いようです。
一度も対応に出ていないので、家にNHKを受信できる物があるのか
どうかも確認していないのに、強制的に払わされることってあるんでしょうか?
↑
立証が難しいので、多分ですが、裁判に
ならないと思われます。
封書の中には一応、NHKを受信できる機器を持っている方となってましたので、
確認していない家に強制は出来ないですよね?
↑
ハイ、普通は確認できないし、確認できなければ
強制もありえません。
なんだこの手紙は。受信料などはらわないぞ。
義務ですから。
あんな放送していて、何が義務だ。
ハイ、テレビがあることを認めましたね。
わかる方や同じように封書が来たり方はどうしましたか?
このまま無視でいいでしょうか?
↑
最悪だって、受信料を払うだけです。
心配するほどのことも無いと思いますが。
No.4
- 回答日時:
こちらの、youtube が、「NHKから国民を守る党」の代表者:立花孝志氏の動画集です。
あなたが、どう感じられるかはわかりませんが、何かの参考になるものもあります。
https://www.youtube.com/channel/UCiZmE_sFczjxVGl …
何年か前に、このサイトを見て自分で法律の記載内容を見る癖が付きました。
NHKに課せられた法律の条文は、放送法第15条です。
視聴者に課せられた法律の条文は、放送法第64条第1項です。
放送法の条文のサイトです。
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
No.3
- 回答日時:
ポスト投函されてるのは迷惑チラシと受け止めましょう。
ゴミです。ポストに迷惑チラシお断りとか貼っておきましょう。
個人に対して裁判なんかする筈ないでしょう。やるのは大企業や大口だけです。最近はホテルや賃貸マンションなどが裁判で負けたようですね。
わたしなんか68年一度もサインしたことないし、向こうがやりかた変えてくるなら、こっちも「耳が聞こえない」「目が見えない」で対抗すると何も言えず退散しますね。
No.2
- 回答日時:
うちは地デジに変わった時点で「うちには映るテレビが無いので支払いません」と契約を切りました。
実際いまでもブラウン管のテレビしかありませんし。
そうしたら、集金の人が言うには「ケータイなどでテレビが観られる場合も対象になります」と言ってきました。
なんでも「本来ならテレビが観られる物全てに個々に課金が発生する」と言い、
つまりテレビの台数や携帯の台数だけ払えと言うことらしいです。
うちは弟が対応してくれて(うちの弟は背が高くて強面で態度もハッキリしているので)
ガンとして支払わない、という体制を取ったので、今は支払いの請求書も来ないし、
NHKの集金も回ってきません。
無視しているとどうなるか分からないので、
ハッキリと支払う意思が無いことを伝えた方が良いと思います。
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