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働き方改革が言われています。うちの会社は常勤にダブルワークは禁止とされています。そのため、職員の中に、実家の仕事の手伝いを決まった時間にしている為に、労働時間は常勤並みに働いていますが定時より早めに帰宅しなければならず、常勤になれない方がいるのです。
常勤=ダブルワーク禁止 と思っていましたが、常勤並みに働いているので、常勤になってほしいと思っているのです。
常勤=ダブルワーク禁止 が法律で定められているのでなければ改めてもらわないといけないと思うのですが、どうでしょうか?

A 回答 (5件)

ダブルワークの問題じゃなさそうですよ。


その人が、所定労働時間を満たせないことが問題です。

就業規則等における副業禁止条項は、実は現時点でも、さほど法的強制力はありません。
裁判でも、就業規則の副業禁止を理由に解雇されたケースで、不当解雇となった判例などもあります。

たとえばライバル会社で副業するとか、充分な所得を得て、責任もある管理職などは、副業を禁じる合理的な理由と言えますが。
でも、一般社員などが、本業に悪影響を及ぼさない範囲で副業することには、それを禁じる合理的な理由はないんです。
それどころが、我が国は憲法で「勤労」を奨励する立場だし、幸福を追求する権利も認めているので、国民がたくさん働いて、経済的な幸福を追求することを、企業は妨害すべきではないと言う考え方です。(税収も増えますし・・。)

従い、働き方改革などに関わらず、副業を認める会社も増えていますし、事実上、認めたり、認めざるを得ないと判断している企業も増えています。
ただ、それは正規雇用してからの話。

一方、「所定労働時間を満たせない」と言うことは、そもそも採用基準を満たしていないワケですよ・・。
そんな人を採用すれば、いかなる理由があろうと、如何に優秀であろうと、「特別扱い」するしかありません。

採用基準を満たしていないにも関わらず、他の社員と同様に扱えば、その人だけ優遇と言う形の特別扱い。
まず周囲から、「あの人だけズルい!」「不公平だ!」などと言う声が上がることは必至です。

結果、企業は、マイナスの特別扱いするしかないワケです。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/09 09:21

ダブルワークを認めるか、


認めないかは、会社の判断です。

貴方の同僚の場合、
労働時間は常勤並みで、
定時より少し早めに帰っているということなので、
少し早めに仕事を始めている
のでしょう。

会社が、その人の頑張りを
評価して、特別に正社員にすることは可能です。

ただし、例外をつくると
その後に示しがつかなくなるので、会社としては慎重にならざるを得ません。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/07 10:20

一般論。


就業規則に、就業時間・終了時間 が決められているはず。
就業しなければならない時間帯に、勤務できないのはおかしい。

従って就業規則を確認すべき。

就業時間内に実家の仕事のために早めに帰るのは通常は早退です。
就業時間を勤務し、帰って実家の仕事をするのは自由でしょうから、問題はありません。

ただし、実家の仕事の手伝いで給料をもらうことはダブルワークになるので常勤扱いでできないと言われるでしょう。また、この場合2か所以上から給料をもらうので確定申告が必要です。これで所得税が確定します。
確定申告すると市町村民税の課税額がかわることにもなります。

働き方改革が言われていても労働基準法でダブルワークを認める義務を会社に課さない限りは無理かな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。現在は正職員ではないのですが、常勤並みに働いています。ただ、定時まで働けないのです。だけど常勤の道があるのかなと思いました。

お礼日時:2018/02/07 10:22

規則を変えるしかないと思います。

会社の規定であり、法律ではないですよね。うちの会社もダブルワーク禁止だけど、だからといって、家の仕事があるからと早帰りできる制度はありません。
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Wワーク禁止って、日本の古くからの習慣なんでしょう。


変わっても良いです。
会社に迷惑が掛からなければ、時間外に何を遣っても自由だから。
昔、米国のドラマを見ていたら刑事が、時間外に探偵を遣っていた。
米国では、普通なのかな?と思いました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法律的どうなのかを考えたいと思っています。

お礼日時:2018/02/07 10:23

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