A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ダブルワークの問題じゃなさそうですよ。
その人が、所定労働時間を満たせないことが問題です。
就業規則等における副業禁止条項は、実は現時点でも、さほど法的強制力はありません。
裁判でも、就業規則の副業禁止を理由に解雇されたケースで、不当解雇となった判例などもあります。
たとえばライバル会社で副業するとか、充分な所得を得て、責任もある管理職などは、副業を禁じる合理的な理由と言えますが。
でも、一般社員などが、本業に悪影響を及ぼさない範囲で副業することには、それを禁じる合理的な理由はないんです。
それどころが、我が国は憲法で「勤労」を奨励する立場だし、幸福を追求する権利も認めているので、国民がたくさん働いて、経済的な幸福を追求することを、企業は妨害すべきではないと言う考え方です。(税収も増えますし・・。)
従い、働き方改革などに関わらず、副業を認める会社も増えていますし、事実上、認めたり、認めざるを得ないと判断している企業も増えています。
ただ、それは正規雇用してからの話。
一方、「所定労働時間を満たせない」と言うことは、そもそも採用基準を満たしていないワケですよ・・。
そんな人を採用すれば、いかなる理由があろうと、如何に優秀であろうと、「特別扱い」するしかありません。
採用基準を満たしていないにも関わらず、他の社員と同様に扱えば、その人だけ優遇と言う形の特別扱い。
まず周囲から、「あの人だけズルい!」「不公平だ!」などと言う声が上がることは必至です。
結果、企業は、マイナスの特別扱いするしかないワケです。
No.3
- 回答日時:
一般論。
就業規則に、就業時間・終了時間 が決められているはず。
就業しなければならない時間帯に、勤務できないのはおかしい。
従って就業規則を確認すべき。
就業時間内に実家の仕事のために早めに帰るのは通常は早退です。
就業時間を勤務し、帰って実家の仕事をするのは自由でしょうから、問題はありません。
ただし、実家の仕事の手伝いで給料をもらうことはダブルワークになるので常勤扱いでできないと言われるでしょう。また、この場合2か所以上から給料をもらうので確定申告が必要です。これで所得税が確定します。
確定申告すると市町村民税の課税額がかわることにもなります。
働き方改革が言われていても労働基準法でダブルワークを認める義務を会社に課さない限りは無理かな。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/02/07 10:22
ありがとうございます。現在は正職員ではないのですが、常勤並みに働いています。ただ、定時まで働けないのです。だけど常勤の道があるのかなと思いました。
No.2
- 回答日時:
規則を変えるしかないと思います。
会社の規定であり、法律ではないですよね。うちの会社もダブルワーク禁止だけど、だからといって、家の仕事があるからと早帰りできる制度はありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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