No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あ~先に確定申告の質問から答えて
しまいました。
会員制ラウンジで働いて、時給とかで
給料をもらってましたか?
給与明細がありますか?
それとも、今日の報酬とか、10%程度
引かれたりして、ご出勤のたびにとか
不定期に現金を受取ったりしてましたか?
その場合は、103万は全く関係ありません。
親の扶養申告の条件は所得38万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
給料制ならば、
103万からみなしの経費として、
給与所得控除65万が引けるので
38万となり、OKなのです。
報酬を受け取るような場合は、必要経費は
★自分で計上することになります。
交通費やら、衣装代やらです。
例えば、
年間100万の報酬をもらい、
タクシー代などの交通費や
衣装代等の必要経費が30万なら、
100万-30万=70万が所得となり、
前述の38万の条件を超えるので、
親御さんの扶養控除は受けられなく
なります。
このあたり、報酬額ともらった日付、
交通費やら衣装代の支出額を、領収書や
メモで残しておき、年末で締めて、
収支内訳書を作成します。
その結果をもって税務署へ行き、
確定申告をすることになるのです。
当然、38万を超えていれば、
親御さんの扶養控除の申告は
取消しとなるので、親御さんに
所得を超えたと言わなければ
後から税務署から連絡が来る
ことになります。
どうでしょう。
分かりましたか?
No.3
- 回答日時:
>自分で年間の報酬を計算してそこから経費になるものを
>引けば良いということでよろしいでしょうか?
そのとおりです。それを種類別に収支内訳書に
記載し、その集計した金額を確定申告書に
反映させればよいのです。
No.1
- 回答日時:
>会員制ラウンジで頂いたお金…
とはなんですか。
給与ですか。
ホステスさんなら雇用契約に基づく給与ではなく、個人事業者の扱いです。
>103万円を越さなければ、親の扶養に外れることはないのでしょうか…
扶養控除の用件を正確に言うと、「収入」が 10万以内ではなく、「所得」が 38万以内です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
【給与所得】・・・コンビニのバイトなど
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・水商売系
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
コンビニのバイトなど税法上の所得区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が「給与」なら、[収入 103万] = [所得 38万] なので 103万という数字が一人歩きしたいるだけなのです。
所得区分が給与でない場合は、収入を所得に換算して 38万以内でないと、親は扶養控除を取ることができません。
>又バレることはありませんか…
ばれるばれないの話ではありません。
親が扶養控除を取りたいのなら、親に去年1年間の「所得額」を正しく伝えないといけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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