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土地又は地上権の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書については、印紙税の課税文書に該当しますが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書については課税文書にならないそうです。
その為、区画整理してある月極の駐車場の賃貸借契約書は課税文書にはならないそうです。

しかし、①駐車場の賃貸借契約は1号文書に該当しなくても、7号文書の継続的取引に該当するのではないでしょうか?

そして、②賃貸借契約書で課税文書となるのは、土地、地上権の場合だけなのは何故でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    もしかして第7号文書は限定列挙だったのですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/19 09:46

A 回答 (4件)

>7号文書の継続的取引に該当するのではないでしょうか…



国税庁が印紙税は課さないといっているのに、なんでそんなに税金を払いたいのですか。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7107.htm

何でそんな疑問を持ったのか、質問の背景を説明してもらわないと回答しにくいです。

「たで食う虫も好き好き」という言葉がありるとおり、質問者さんの税金をたくさん払いたいお気持ちまで否定はしませんが、多くの国民は税金を払わないで良いものにまで払うつもりは全くありません。

>②賃貸借契約書で課税文書となるのは、土地、地上権の場合だけなのは…

これも同じで、更地の賃貸は税を課さないといっているのです。

消費税についても同じで、純粋な土地の賃貸は非課税取引、駐車場として整備されていれば課税取引という違いがあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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なりません

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>①駐車場の賃貸借契約は1号文書に該当しなくても、7号文書の継続的取引に該当するのではないでしょうか?



  印紙税法施行令第二十六条(継続的取引の基本となる契約書の範囲)で、第七号文書の定義に該当する契約書を、次のように具体的に列記しております。
  特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書、信用取引口座設定約諾書、保険特約書、および、契約の内容がこれらの契約書の内容に該当するその他の文書。

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〔参考〕継続的取引の基本となる契約書とは:
  契約当事者間において何回も同じような個別取引が反復継続する場合において、個別取引に共通して適用される取引条件をあらかじめ定めておく基本的な契約書のことをいいます。
  例えば、物品の加工請負契約の目的物の総数量10万個及び総金額1億円が確定している場合に、顧客が全数量を1度に発注しないで、今日10000個を注文して2月末日までに納品させ、3月2日に20000個を注文して3月20日までに納品させ・・・という具合に、総数量を継続的に分割発注し、発注のつど注文書を発行します。
  顧客が発行する注文書に対して下請が発行する注文請書が個別契約書であり、当初の加工請負の契約書が基本契約書「継続的取引の基本となる契約書」です。
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  ですから駐車場の賃貸借契約は、印紙税法施行令第二十六条に掲示する「継続的取引の基本となる契約書」のどれにも該当しないので、第七号文書ではありません。


>②賃貸借契約書で課税文書となるのは、土地、地上権の場合だけなのは何故でしょうか?

これは、印紙税法の立法趣旨や立法経緯にまで遡らないと回答できません。財務省に照会しても、教えてくれるかどうか・・・大学の法学部の先生、または法律学の教授に聞くほかないでしょうね。
この回答への補足あり
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>もしかして第7号文書は限定列挙だったのですか?



そうです。駐車場の賃貸借契約は、印紙税法施行令第二十六条に列挙する「継続的取引の基本となる契約書」のどれにも該当しない。だから第7号文書ではない。ただ、それだけのことです。
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