
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
◎「禁固刑」「過失」「傷害罪」の条件で思い浮かぶのは・・・・
刑法第211条【業務上過失致死傷等】
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は5年以下の懲役若しくは禁錮又は 50万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も同様とする。
◎交通事故事犯等に適用される事が多く、他には医療過誤事犯も・・・。
◎これより重い事犯は、過失による犯罪ではなく,故意に危険運転等をして人を死傷させた故意犯とされ、暴行による傷害や傷害致死に準じた重大な犯罪として厳しく処罰され、【危険運転致死傷罪】(刑法第208条の2)1年以上15年以下の懲役(禁固刑はなし)と為ります。
◎尚、ご質問の「あくまで過失」と「放火」は重なりません。「放火」に過失はあり得ません。
◎ご参考まで・・・
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