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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、一時所得になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
一時所得は以下のように計算します。
総収入金額
-収入を得るために支出した金額
-特別控除額(最高50万円)
=一時所得の金額
つまり、50万までは非課税となります。
例えば、最近話題になっている、
ふるさと納税ですが、特産品などの
お礼の品がもらえますよね。
あれも、一時所得の対象です。
他にも
・懸賞に当たったとか
・競馬競輪で当てたとか
・生命保険などの満期金を受けた
とか、1年でそうした受け取った
お金全部をひっくるめて、50万以下
なら、課税対象とはなりません。
一方で寄附した土地の方は、
寄附金控除の申告ができます。
その土地を売却したとして、
そこから購入した価格と取得に
要した経費などを引いた金額を、
寄附したとして、控除を受ける
ことができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
このあたりは登記書類やこれまで
その土地にかけた費用(領収書等)
の情報をもって税務署に詳細を
確認された方がよろしいかと
思います。
いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
分かりやすいのは、ふるさと納税ですね。
これは、自身の住む自治体以外への寄付(寄付金)なんです。
多くの場合、返礼品(お礼・謝礼)がありますが、基本的に同じ考え方でいいのではないでしょうか。
この場合の返礼品の、経済的利益は「一時所得」該当するという解釈を、国税庁が出しています。
当該年に、一時御所得があればその一時所得と合算して、一時所得として申告しなければなりません。
同様に、当該年に一時所得がなかった場合、返礼品の経済的価格が50万円(一時所得の特別控除額)までの場合は、申告は不要です。
以下、上記の国税庁の解釈についてのURLです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
No.4
- 回答日時:
その自治体はアホですか?
土地を寄付して謝礼金をはらったら意味がない。
だって土地の売買を違う手段で行った脱税ですよ?
それが通じたら裏で何とでもなるでしょ??
No.2
- 回答日時:
市に寄付したのに、何で自治会からお礼が来たのですか。
まあともかく、
----------------------------------------------------------
一時所得
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
----------------------------------------------------------
に該当する可能性はありますが、本当に課税対象になるかどうかご質問文だけでは判断できません。
税務署に指示を仰いでください。
他の所得区分であることはまずありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
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