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児童福祉法で逮捕されて3年の執行猶予でした。
執行猶予になって1年経つぐらいに窃盗罪で逮捕。

この場合、
被害者に示談を取らないと確実に実刑ですか?
ダブル執行という言葉も聞きましたが確率的にはどうですか?

どうしても懲役を免れてほしいので、
知恵を貸してください。

A 回答 (9件)

99.9%執行猶予は取り消しだね。

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っていうか、あなたは本人じゃないの?。

本人なら逮捕されて身柄を拘束されているはずだから投稿できないっしょ。もしかして、ヤラセ?。
一応質問には答えるけど、結論的には実刑だよ。執行猶予は取り消されないけど、前刑に今回の刑が追加されるだけ。ダブル執行猶予は今はハッキリ言って殆どない。理由は再犯者が増加してることから。諦めて実刑。
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弁当持ちでパクられれば実刑に決まってんでしょ!


しょうもない考えを捨ててどうすれば早く帰れるか考えてください。
身元引受人がいない限り仮釈ももらえませんよ。
早く行って早く帰れることに集中してください。
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執行猶予期間中に犯罪を犯せば、確実に執行猶予が取り消されると言うのはデマ。



執行猶予期間中に犯した犯罪(質問では窃盗罪)により、前科(質問では児童福祉法違反)の執行猶予が『無条件に取消される』のは、窃盗罪が執行猶予無しの実刑判決である場合。(刑法26条)

一方、窃盗罪が罰金刑や執行猶予付き実刑判決の場合でも、児童福祉法違反の執行猶予が取り消される場合がある。(刑法26条の2)

窃盗罪は窃盗の金額などにもよるが、執行猶予無しの実刑判決になる可能性は低いとは思われるので、前科の執行猶予が『無条件に取消される』に該当する可能性はなさそう。
とは言え、「取消される可能性が無い」と言える状況でもなさそう。
極論すれば、執行猶予期間中にスピード違反しても、執行猶予が取り消される可能性はあると言うこと。

出来ることとしては、窃盗被害者との示談は無論、示談に際して被害届等の取り下げをお願いしたり。
後は、検察の心証は、執行猶予期間中の刑法違反行為者に対し、既に最悪と考えた方が良いので、それでも少しでも心証を良くする努力をした上で、優秀な弁護士でもをあてがうことだろうね。

逆に言えば・・・。
窃盗被害者から「厳罰を望む」などとコメントされたらヤバいし。
執行猶予の取消しを裁判所に請求するのは検察なので、検察の心証を害してもヤバい。
更に、執行猶予の取消し請求されて、それを裁判所が認めた場合、その決定に不服申立して覆してくれる様な弁護士が好ましい。

言い換えれば、こうなると、
・窃盗に対する賠償
・示談金
・弁護士費用
・無論、罰金も発生。
など、「カネで解決すべき話」とも言え、ケチケチすれば、望む結果が得られない可能性は高まるよ。

窃盗を働く様な人物に対しては、窃盗したら、逆に経済的に大ダメージを受けると言うのを知らしめるのも良いと思うし。
前科と併せて考えると、少々、ムショ暮らしを経験してもらうのが、本来は妥当とも思う。
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3年何も罪を犯さなければ、無罪放免という条件なので、

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実刑確定ってところ。

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示談もクソも無いよ


執行猶予中の犯罪なら、
実刑が確定します

悪いコトするなら、
知識を頭に入れなさい
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心配するポイントを間違えていると思いますよ。



実刑になるのがイヤなら、執行猶予中も有罪ですから、法を犯さないって事が大事なんですけど。

それを、してしまった責任を省みず、軽減だけを乞うのは筋が通ってません。

示談成立しても、前の執行猶予が消されて、残った期間の懲役が課されます。

一度、刑を受けて、見直すべきかと。
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逮捕の時点で執行猶予は取り消されて、刑が確定する。


当然ながら窃盗についても刑が執行される。

社会のルールを守る事ができなかったのですから、ルールを守るための教育(懲役刑)を受けるようにしましょう。
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