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自動車減価償却についておしえてください。

初年度登録H19.9普通自動車
H21.6 250万で中古車で購入しました。

H29.1.1に個人事業所を開設し今年度固定資産として確定申告したいのですが減価償却の計算の仕方が解りませ
ん。80%使用で計算したいのですが。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

21年6月から減価償却を開始して、28年末の未償却残高となる額が、新たに個人事業を開始する際の自動車の取得価格だとして減価償却をします。




21年6月から使用は非事業用でしたので、耐用年数6年に1,5を掛けた9年で旧定額法で減価償却をします。
(250万円ー25万円)÷9(年)÷12(月)=20、833円
これが「ひと月の減価償却費」です。


21年6月から28年末までは、90か月(7年と6っか月)あるので、
20,833円×90=1,874,970円
これが非事業用であった期間の減価償却費です。


250万円から1,874、970円を引いた625,030円が、平成28年12月末日現在の「自動車の未償却価格」ですので、これを平成29年1月1日取得したとして、減価償却します。


耐用年数は2年です。
中古自動車としての法定耐用年数が超えてるので耐用年数は「ゼロ」なのですが、中古資産として取得したものは最低でも2年間の減価償却期間があるからです。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
とてもわかりやすかったです!

お礼日時:2018/02/20 22:17

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