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正社員が産休育休中に扶養に入る手続きについて教えてください。

色々調べたのですが自信がないので質問させて下さい。

夫婦ともに会社員です。
平成30年4月から産休に入ります。

この場合、手続きとしては旦那の会社に連絡して、平成30年分の扶養控除を修正していただくという形で問題ないのでしょうか??

私が平成31年4月から仕事復帰できるなら、平成31年の扶養を外しておけばいいかと思います。しかし、保育園がみつからず入れなかった場合は、引き続き扶養になりますよね??

こちらはいったん、扶養にいれておいてもらっても、やはり働くとなった場合は、後から報告すればよいのでしょうか??

知識が全くないなりにある程度調べたのですが、いまいちよくわかりません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>要するに次の年末調整で、扶養者の欄に私の名前を書けば扶養分の還付が受け取れるという形であっていますでしょうか??



その通りです。
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No.1 です。



>30年の控除は記入せず提出してしまったのですが、それは旦那の会社からとりよせて改めて提出するものかと思っていたのですが、その必要はないのでしょうか??

特にないです。
税金の扶養の判断は、年に1回でいいんです。
年末調整のときに必ず1回判断するのだから、それまで待てばいいことです。

ただし、年末調整後にまとめて還付ではなく夫の月々の給与から引かれる税金を減らしたいなら、産休に入ってすぐに会社から取り寄せて修正・再提出したらいいです。
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この回答へのお礼

なるほど、要するに次の年末調整で、扶養者の欄に私の名前を書けば扶養分の還付が受け取れるという形であっていますでしょうか??

お礼日時:2018/02/22 11:30

別にいちいち夫の扶養控除等(異動)申告書を訂正する必要はありません。


年末調整の際に、条件を満たせるなら配偶者控除か配偶者特別控除を申告すればいいだけです。
年末調整での還付ではなく、月々の源泉徴収税額を減らしてほしい理由があるなら別ですが。

平成31年分の夫の申告書に、あなたの名前を控除対象配偶者として載せるかどうかも自由です。
結果として申告書の内容と実態が合わなかったとしても、年末調整で正しく申告しさえすれば、そこで文字通り納税額が「調整」されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
30年の控除は記入せず提出してしまったのですが、それは旦那の会社からとりよせて改めて提出するものかと思っていたのですが、その必要はないのでしょうか??
結局どういった手続きをすればよいのかがよくわかりません。
また確認先は、旦那の会社のみでいいんでしょうか??

お礼日時:2018/02/21 23:28

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