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お世話になります。
私(既婚:女性)は、結婚と同時に実家をでて、主人と生活していました。
が、状況が変わり、私の両親が住む家に夫婦で同居することになりました。
その場合、世帯主を分けると税金が高くなるようなことを知り合いに言われたのですが、よくわかりません。
(1)両親の住む家に同居します
(2)苗字は主人の姓を名乗ったままです。
(3)現在は私も働いているので主人の扶養には入っていませんが、会社を辞めた場合、主人の扶養ということで大丈夫なのでしょうか?
ただでさえ多くの税金を取られているので、なるべく
徴収されるお金を増やしたくありません。
何もわからないので質問自体がおかしいのかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
不明点は随時補足いたします。

A 回答 (3件)

ANo.1です。



追記。

>3)現在は私も働いているので主人の扶養には入っていませんが、会社を辞めた場合、主人の扶養ということで大丈夫なのでしょうか?

扶養控除ではなく、配偶者控除が適用されます。

実質的には、扶養控除と変わりませんね。

以上、お役に立てたのなら幸いです。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
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 こんばんは。

税金関係の行政の仕事をしています。

・まずご質問の件ですが、

>(3)現在は私も働いているので主人の扶養には入っていませんが、会社を辞めた場合、主人の扶養ということで大丈夫なのでしょうか?

 ご主人がサラリーマンとの前提で書かせていただきますと、
 貴方の年収が130万円以下の場合は、扶養家族になれる会社が多いですから、会社を辞めて収入がなくなれば、勿論、税金や健康保険の扶養家族になりますし、さらには年金の支払も不要になります。

・次に税金の件ですが、

 住民税は個人(均等割)と個人の所得(所得割)、所得税は個人の所得に対して課税されます。つまり、世帯単位で課税される税金はありませんから、世帯のあり方で変わる税金はないです。
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もと税理士事務所の職員です。



世帯主を分ける分けないは関係ありません。「生計を一にしている親族かどうか」が問題です。当然、苗字も関係ありません。一応、国税局のタックスアンサーから扶養控除の規定について張っておきます。なお、この規定の中で「配偶者は除く」となっているのは、配偶者は配偶者控除が適用されるからです。

ご安心ください。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
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