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今年、初めて医療費控除の申告をしようと考えているものです。
職場から医療費の通知が届き、自己負担額が
H28の10~12月が51,674円
H29の1~10月が96,548円でした。
医療費控除の対象期間は1~12月なので、このような場合は今年(H29年分)の申告はできないということでしょうか?
家族に定期的に通院している者がいるので、来年の通知に記載されるH29の10~12月もH28とほぼ同額の負担となる見込みです。
そうなると、H29の1~12月は10万円を超えるので、H31の2月にH29年次分を申告するということになるのでしょうか。
いくつかの質問サイトでの回答を見ると”申告は5年さかのぼることができる”とあるので、前記の方法で良いのかと思うのですが、それなら、H28の10~12を含めて今年(H30の2月)の申告でも良いように思えます。ちなみに、定期的に通院しているのは、離れて暮らす息子なので、領収書をとってあるかどうかは不明(多分とってない)です。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

昨年(H29)の医療費支払額が約14万円の見込みならば、確定申告で数千円還付されます。


この申告は今年(H30)から5年の内にできます。計算は1年ごとに区切ります。
住所地の税務署で用紙をもらって、記入方法と必要書類も教えてくれます。
3月までは全国一斉の確定申告で大忙しの時期ですので、4月以降がお勧めです。
手数料も不要ですし無駄にはなりません。1度経験すれば次からは楽にできます。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
今年は無理そうなので、来年申告しようと思います。大して還付されないかもしれませんが、何事も経験ですし、この先、両親を扶養に入れることも想定されるので、来年はやってみようと思います。
まずは、領収書をとっておくことですね。

お礼日時:2018/02/25 07:22

>概ねの目安として、かかった費用から10万円を引いた額の1割程度が戻ってくる”と言っていました。



年金暮らしの両親の確定申告の計算を昨日しました
年金240万円で医療費が45万円、還付される金額が24000円でした
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この回答へのお礼

重ねての回答ありがとうございます。それほど還ってこないようですね、いずれにしても来年の話なので、領収書をしっかりとっておくことから始めようと思います。

お礼日時:2018/02/28 06:13

対象年は、今年の申告だったら、去年の1月1日~12月31日の医療費全部



申告年は、今年申告するんだったら、去年1年間の分です。

過去5年間に遡って申告できますから、平成28年分の申告も可能ですが、1年間で10万円を越えないと申告できませんよ



申告は、家族全員の医療費を合計して、一人で申告しても構いませんよ、当然ですが他の人は医療費控除ができなくなりますが

年収が100万円以下なら、医療費控除で掛かった費用がいくらか、戻って来ますが、年収が200万円以上なら、10万円程度の医療費なら全く戻りませんよ
控除されても、それほど税金が安くなるわけじゃないですし

なので、やるだけ無駄です(^_^;
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
職場で医療費控除の申告をした経験のある人に聞いたところ、”概ねの目安として、かかった費用から10万円を引いた額の1割程度が戻ってくる”と言っていました。
No.4の人が言うように数千円程度なら、わざわざ仕事を休んでゆく必要がないかもしれませんね。
ともかく、今年は無理そうなので、これからは領収書を無くさずにとっておくようにします。

お礼日時:2018/02/25 07:18

その年度の1月1日から12月31日までの間の領収日が記載されている領収書の合計であって、


過去5年間であれば5通分必要です。
離れて暮らすということは住民票の住所が異なりますか?異なるなら扶養関係を証明できるようなもの
例えば、息子さんの収入以上の額の定期的な仕送り等をしていととかがなければ合算できません。
なお、自己負担額が記載されている医療費の通知って全部把握されていないのでその数倍ぐらいの額になりませんか?
毎月定額だとしても、領収書のない金額を推定で計算することはできません。
とにかくこまめに集めることと、確定申告した領収書は向こう5年間の保管が必要であり、
提出を求められます。
先の方が書いておられますが、数枚程度のミスは許容範囲というものがありますが、
たいていは申告漏れの金額のほうが大きく、その辺は税務署のほうが正確に把握しているようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。自己負担額は職場から送付された”医療費のお知らせ”に記載されているのが全てだと思います。市販の風邪薬等も購入していますが領収書をとってないので・・・。
今後はこまめに領収書をとっておくようにします。

お礼日時:2018/02/25 07:11

申告にはその年の源泉徴収票が必要です



28年分は28年の源泉徴収票が。

29年分29年の源泉徴収票と領収書と

領収書の合計金額が必要です

私の申告した税務署はいい加減なので

合計があっているか確認しないので

領収書に医療費以外が含まれていても

他の人の領収書も少しありましたが

全て足し提出しましたがそのまま通りました

見つかったら間違えてましたで済むので・・・
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
やはり、年次ということですね。源泉徴収票はあるので、送られてきた”医療費のお知らせ”をとっておいて、来年(H31)に申告します。

お礼日時:2018/02/25 07:10

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