10代と話して驚いたこと

建設業で個人事業主の元働いています

別で個人で外注での収入があり
確定申告に行きました

務めているところからは給与明細も何も出てません
現金出もらっています。
雇用保険の分は引かれています。

源泉徴収票なしで確定申告に行って
役員の方に
ないと伝えて
源泉徴収票なしと書かれて
源泉徴収額0円と記入されました

所得税の金額も掲示され
所得税払うつもりなんですが
源泉徴収票なしでもいけるもんなんですかね?
また
源泉徴収不交付届けも提出していません
この場合の税務署側の対応はどうなっているのですかね?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに
    給与収入と
    事業収入で
    申告いたしました!

      補足日時:2018/02/25 20:08

A 回答 (2件)

おそらくですが、所得税を余計に負担している可能性があります。



給与でもらっている部分は、雇用主が雇用保険料とともに所得税を差し引いている可能性があるためです。
しかし、引かれた所得税の証明がないために、さらに納税させられそうになっていると思います。

個人事業だろうがなんだろうが、雇用し給与を支払ったら、所得税を天引きする義務があります。建設業の個人事業主の方が確定申告で当然あなたへ支払った給与を経費計上することでしょう。当然そこで源泉所得税の手続きをしていなければ税務署から指導などを受けますよ。
雇用保険に入っているとのことですが、本当に入れてもらっていますか?
原則でいえば、個人事業主であっても雇用すれば雇用保険に入れるべきですが、守られていないことも多いですからね。

個人事業主に源泉徴収票をもらえるように頼みましょう。
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よくわかりませんけど、源泉徴収票が無いと言うことは所得税を払っていないと言うことですから税務署はその分の所得税を徴収するだけではないのでしょうか。

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