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退職届提出日と有給休暇請求提出日について


退職届提出日と有給休暇請求提出日が同じ日でも、きちんと有給休暇は取れますか?

A 回答 (3件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



日付については全く問題がありません。退職の意思を示したからと言って有給休暇の権利がなくなるわけではありません。
なお、使用者側は、労働者から有休休暇の申請がだされたときに、「他の日に変えてほしい」という権利(時季変更権)がありますが、退職する際には時期の変更などできませんので、無条件で認められなければなりません。

まあ、もっとも、事前に話してなるだけ穏便にすましたほうがよいですね(^^)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。話をしてみます。

お礼日時:2018/02/27 21:40

退職に伴う有給休暇の時季指定は、会社側には原則として時季変更権はありません。


但し、退職届の提出日以降に時期指定をしたが、その間に出勤日があればその日に、時季変更を申し出られることはあります。

退職届の提出日と退職日の間には、相応の日にちが開いているという事です。
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有給休暇の取得については、


会社が、業務上必要があれば(支障があれば)、その取得日の変更指示ができます。
事前に話し合っておくことが必要です。
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