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交通事故、ムチウチでの慰謝料の事について質問です!
弁護士基準で
通院期間5カ月、実通院日数57日だと慰謝料はいくらになりますか?
詳しい方がいましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

弁護士基準というか自賠責基準では、通院期間か通院回数の少ないほうで慰謝料は決まります。


通院1日当り慰謝料は4,200円で整形外科受診倍加算になるので、4,200円×2×57回で478,800円です。
これに通院にかかった交通費の実費、無職でないなら休業補償が治療回数に応じて補償されるということになります。
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弁護士が交渉しなきゃ


支払されません

弁護士を依頼してるなら
直接聴くのが1番早い

弁護士基準は
裁判基準の9割位です
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ムチウチで弁護士つけてるんですか?


通常は自賠責基準です。
弁護士が交渉しなければ弁護士基準は無理です。
素人が弁護士基準がどーの言っても相手にされません。

https://弁護士交通事故.com/keisanki/

こんなサイトがありました。
参考にしてみたら?

因みに自賠責基準で
57日×2×4200円=478800円
納得いかなければ交渉次第で多少上乗せ。
医師の診断書の書き方で7日分プラスもあり。
休業損害は通院しただけでは出ません。
それにより実損害が出た場合です。
通院のために有給消化すれば出ます。
専業主婦など家事従事者であれば1日5700円の主婦休損。
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