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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
注意点としては、申告すべき所得において、給与は支払いを受けた年分による申告となっていることです。
働いていた期間ではありません。ですので、平成28年(日本の税務では和暦を使用)12月10日に退職していても、給料が翌年1月に支払われていれば、平成29年にも給与収入があるということとなります。給与だけでなく退職金も退職所得として考える必要がありますので、ご注意ください。
所得税の申告は所得がない場合には、申告ができません。
昨年中に支払いを受けた収入がないのであれば申告そのものができません。そもそも所得税の支払いも生じません。
住民税は地域にも差がありますが、申告をおすすめします。
住民税は税額がないという申告が可能です。これは、最終的にあなたが国民健康保険である場合には、国民健康保険料の計算に影響する恐れがあるのです。所得が0であっても申告していて税額が0となっていれば、住民税の非課税と処理されます。無申告では単に住民税が課税されていないだけとなります。そして、住民票の世帯のうち国民健康保険加入者全員が住民税の非課税であれば、住民税の非課税世帯とされ、国民健康保険料で優遇を受けられることでしょう。
ご両親において、あなたを扶養にしてご両親の税負担を軽減するというのは、所得税や住民税共通して受けられるものです。多少の要件や対象者が異なり、控除の受けられる金額も違いますが、重要なことでしょう。
あえて書かせていただきますが、扶養として扶養してくれている人の申告や年末調整に名を連ねても、扶養されている人が申告したことにはなりません。
扶養に該当する人であっても、所得税だったり住民税の申告義務があったり、したほうがよい場合もあるのです。
どうしても所得税だけなどと偏った考えになったり、家族や夫婦で申告しているつもりになられる方がいますが、申告の影響や必要性を理解していない人が多いように思います。
No.4
- 回答日時:
>税金をできるだけ支払いたくないです。
払っている税金はもうないはずですが。
住民税など滞納していない限りは。A^^;)
また一昨年2016年は年末調整はせずに
退職しているのではないですか?
一昨年、平成28年分の確定申告はした方が
よいと思います。
平成28年分の源泉徴収票の内容をご提示
いただければ、判断がつきます。
また、任意継続保険の一昨年12月分1ヶ月の
保険料も社会保険料控除として申告できます。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
勤めておられた先で年末調整をされていないのでしたら基礎控除や生命保険・がん保険(←加入されている場合)などの控除がされていませんから確定申告をしましょう。
以下参考に。
https://taisyoku-shitara.com/tax-002.html
No.1
- 回答日時:
>2017年分住民税の収入ゼロ円申告はした
はい。それで終わりです。
因みに昨年(2017年)収入がないなら、
国民健康保険料は、ぐっと安くなりますよ。
(4月ないし6月以降から納付する平成30年度分)
任意継続は3月で終わりにした方がよいかもしれません。
節約を考えているなら、それもありかと思います。
いかがでしょう?
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