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突然、NHKより平成20年3月から25年11月までの受信料の請求書が来ました!
1、覚えのない請求でこのころは違う場所に住んでいましたのでなぜなのか。
2、仮に加入して未払いだとして、一度も請求が来たことないし時効の消滅ではないのか。
以上、最高裁で勝利したからだと思うのですが、対策を教えて下さい。
お願いします。

A 回答 (7件)

まず、NHKに契約書を提示させてください。


次に、テレビは有りませんと主張し続けてください。
それだけです。
ただ、ある場合支払い義務が生じます。
観なくても払うようにと法律では決まっています。
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受信料の請求書が来たということは、過去にNHKと受信契約したのではありませんか。

受信契約したとしても完全に忘れている可能性もあります。受信契約の有無の確認が大事です。

もし受信契約していれば、最高裁の確定判決で時効は主張できないことになっています。
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1、覚えのない請求でこのころは違う場所に


住んでいましたのでなぜなのか。
  ↑
さあ?
忘れているのではなく、本当に覚えがない
のであれば、NHKのミスかも。



2、仮に加入して未払いだとして、一度も請求が来たことないし
時効の消滅ではないのか。
   ↑
契約している場合の時効は5年ですが、
契約していない場合は、テレビを設置したとき
から現在までの受信料を払うことになる、と
いうのが判例です。

もっとも、これはあまりに不合理なので
変更される可能性がある、と言われています。




対策を教えて下さい。
  ↑
一度も受信契約をしたことがないのか、という
点で対策が分かれます。

今まで一度も受信契約をしたことがなければ
NHKは、テレビなどが設置されていることを
立証する必要がありますが、
これはかなり困難だと言われています。
家屋に立ち入ることなど出来ないからです。
だから、時効だ、なんてことは言わない方が良い
ですよ。
テレビがあることを告げるようなものだからです。

契約をしたのであれば、テレビなどを廃棄し
廃棄証明などをすれば支払い義務を免れること
が出来ます。
既に契約している親などに贈与しても
同じく、支払い義務を免れることができます。

尚、対策については無数のサイトがありますので
検索してみてください。
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1番について


当事者がなぜかと言っている物を、第三者が分かるわけがない。 ⇒ 判断が出来る情報がない
2番について
時効は成立していないというか、時効の援用をしても9か月分は時効になっていない

番外
最高裁の裁判結果は、NHKも視聴者もどちらも買ってはいない。
高裁の判断結果にプラスされただけで、NHKに有利となったわけではない、むしろダメ出しを受けた分不利になった感がある。

最高裁の判決文(裁判所のサイト)です、よく読んでください。
最初にある主文は、どちらの上告も「棄却」されているでしょう。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/ …
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「立花孝志」←NHKの受信料反対運動をしている議員さんです。



どういう人に請求がくるのか、どんな人がNHKから裁判をおこされるのか、請求がきたらどうすればいいのか、対策をYouTubeなどでも分かりやすくUPしてます。

検索してみてください(>_<)
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昔、アパートに住んで居た時、NHKの集金人が来て、払えと言いましたが。


テレビ無いよと言ったら、何も言わずに帰りました。
実際に無かった。
無ければ、払う必要は無いんです。
無かったよで、良いのでは?
有ったと言う、証拠が有るのかが、問題ですね。
多分無い。
(^_^)/~
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時効には様々な条件がありますし


まず、NHKに契約書をみせて下さいと問いあわせてみては?
それを確認してから再度質問したらいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

お礼日時:2018/03/12 23:26

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