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生まれてから同じところに本籍(A地)があります。
この度、戸籍を移そうとしています(B地へ)。
いままで、住所が幾度と変わってきました。
B地へ戸籍を移したあとも、A地で、戸籍の附票はとれるのでしょうか?それとも
B地で取れるようになるのでしょうか?(B地へ戸籍を移すまでの住所の遍歴)

A 回答 (9件)

●除籍の附票という形で請求するわけですね5年保存は短すぎる気がします。

転籍を繰り返すと情報を隠せる・・

 ↑ 保存期間の決まりは5年ですが、現実はそれ以上の期間でも出してくれる役所が多いです。除籍及び原戸籍の付票は結構以前のものが出てくるケースがあります。住民票の除票の方は、割と5年という期間が守られているようです。付票に関してはそういうものだという理解が必要です。
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再度に、



文中では「戸籍を移す」と成ってましたんで=転籍、
誰かが残られるのなら=分籍、

転籍なら=除籍謄本に成ります(当該戸籍には何方も居られない)、

尚、除籍謄本に成った後、100年間は当該役所で保存されます、

少し戻りますが、
除籍謄本に成った後、五年の経過で「戸籍の附票」は発行されないと書きましたが、経過後も記録は残ります、
司法当局の開示請求では出ます、

戸籍謄本もコンビニなんですね、

しかしながら、
現在は各市区町村でデザインも色・柄もマチマチです、
なので、
A地に有る戸籍はA地に有るコンビニでしか取得は出来ないのではと思います、
どうなんでしょうね?、
まさか、北海道に有る戸籍が東京や大阪で取得は当面は不可でしょうね、

用紙が統一されない限りは、

味気無く成りますね、

序でに書いて置くと、
戸籍謄本や住民票をコピーすると、
必ず「複写」「コピー」などの文字が浮かび上がって来ます、

折りが有ればお試しを。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

>尚、除籍謄本に成った後、100年間は当該役所で保存されます、
少し戻りますが、
除籍謄本に成った後、五年の経過で「戸籍の附票」は発行されないと書きましたが、経過後も記録は残ります、
司法当局の開示請求では出ます、

そうでしたか。大変勉強になります。少し調べてみると、平成22年6月1日の改正戸籍法施行規則の施行により、除籍簿の保存期間が150年に
なっているとのことです。5年経つとありませんなんて言われたらお役所仕事をするなーなんて言えたりするのでしょうか・・

コンビニ交付についてはhttps://www.lg-waps.jp/index.html こちらに詳しい情報があります。
どうやら、全国のコンビニエンスストアで印刷ができるとのことです。ただしマイナンバーカードがあれば
という前提ですが。マイナンバーカードが役に立つときが・・(と思ったら、私が転籍予定のA地は対応していなくてトホホ)
ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/14 21:06

戸籍の付票の取得についてお尋ねです。


付票は、名前の通り「戸籍」にひっついて編製される「住所録」です。あなたの場合なら、Aと言うところに本籍地を定めていたなら、そのA地に本籍を定めていた間の住所の移動状況を記録したのが戸籍の付票です。

B地に転籍された場合は、B地に転籍された後の住所が戸籍の付票に記録されます。B地に転籍された後に、A地の付票が必要な場合は、A地の戸籍はB地に転籍されたので戸籍は「除籍簿謄本」になります。戸籍の付票も「除籍の付票」になります。

単に、A地に付票を請求しても、ありません。と、言われる可能性があります。B地に転籍された後、A地に付票を請求する場合は「除籍の付票」を請求するようになります。除籍の付票の保存期間は5年となっていますが、それ以上でも可能な役所もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
B地へ転籍したあとに、A地へ附票を請求する場合は、除籍の附票という形で請求するわけですね
5年保存は短すぎる気がします。転籍を繰り返すと情報を隠せる・・

お礼日時:2018/03/14 21:02

No.4 の補足



例えば、A地からB地へ転籍したとします。
A地には戸籍が無くなるので、それに結びついている戸籍の附票が意味が無くなりますが最低5年の保存義務が有るので5年以内は戸籍の附票を発行出来ますがその後は保証しないと言う事です。
B地には転籍後の戸籍の附票しかありませんので、移転前の戸籍の附票はありません。
転籍後5年以内ならば、転籍前の戸籍の附票はA地に有るが、超えてしまえば転籍前の戸籍の附票はどこにも無くなる可能性が高いと言う事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私が文章をしっかり読んでいなかったため誤って理解しておりました。
転籍をするととりあえず情報が分散されるため相続のときに面倒になりそうだということが
わかってきました。

お礼日時:2018/03/14 21:00

>附票については例外で転籍後の市町村でも管理されるということですね。


違います。
転籍後の市町村では転籍後の住所履歴だけが附票で管理されます。
前本籍地の附票は5年で廃棄。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
間違いについてご指摘いただきありがとうございます。情報の
引き継ぎは行われないわけですね。重要な点なのでしっかりと認識いたします。

お礼日時:2018/03/14 20:59

No.1 の訂正



すみません、こちらでも一部認識違いがありました。
A地に本籍が有った時の戸籍の附票は最低5年間A地で管理されるそうです。(5年を超えてしまうと発行できなくなる可能性が有るそうです)
B地には本籍が移った後の戸籍の附票が管理されるようになるそうです。
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=227
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この回答へのお礼

再度に渡るご回答ありがとうございます。
附票については例外で転籍後の市町村でも管理されるということですね。
そうすると、もしB地がコンビニ発行に対応できていれば、便利になりそうです。
教えていただいたページの中で
”転籍などで、別の市区町村に本籍を変更していると、現在の戸籍の附票にはその転籍の時点以降の住所しか記載されません。”
とあったのですが、附票は連続して管理されるという前提があるのに、この注意書きがあると相反するので
よくわからなくなってきました。

お礼日時:2018/03/14 07:02

転籍前のA地の戸籍の付票はA地へ請求すれば取得出来ます、


転籍時点まではA地が管理してるので、
B地へ転籍後はB地での単独の管理です、連続して管理はされません、

但し、除籍謄本に成って、5年が経過すると発行されませんので、

尚、戸籍に関する物はコンビニで取得出来る事は今後も起こらないでしょう、

コンビニで取得出来るのは住民票迄です、
更に、何処の市区町村の物もがコンビニで取得出来る態勢は未だ整ってませんので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
連続管理されず、転籍後5年経つと転籍前の市町村管理の附票も除籍附票となるのですね。
戸籍に誰かが残っていても同様でしょうか?

コンビニでの戸籍謄本は、一部の市区町村では発行ができるようです。
https://www.lg-waps.jp/img/pages/service_list_20 …

お礼日時:2018/03/14 06:57

ちょっと面倒だけど、戸籍謄本とか、附票とか、郵送で取り寄せることが出来ますよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/14 06:50

本籍の事ですよね?


それでしたら、日本国内の住所の有る所なら住んだ事が無くてもどこにでも移すことが出来ます。(皇居とかにだって出来るはずです)、ただし戸籍謄本などは本籍の役場に行かなくてはいけなくなります。戸籍の附票も新しい本籍地で管理されるようになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。本籍地がどこにでも移せることは承知しています。A地で管理してきた今までの情報はB地で管理されるようになるということですか?
A地では、コンビニ交付サービスなどなかったのですが、B地ではコンビニ交付サービスがあります。A地で管理してきた戸籍の附票が
B地でとれるようになれば画期的なのですがそういう認識で誤っていないでしょうか?

(ここでいうA地やB地は本籍がある管轄市町村と捉えていただければと思います。)

お礼日時:2018/03/14 00:05

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