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旦那が個人事業主
わたしは昨年トータル約50万円ほどパートで働いていました。
確定申告で配偶者控除を受けたいのですが
いくら引くことができますか。38万?
それとも配偶者特別控除になるのですか、

A 回答 (2件)

昨年までの、税金の扶養(配偶者控除)の


所得条件は合計所得38万以下です。

パートの給与収入が50万ほどなら、
50万から給与所得控除65万が
引けるので、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
50万-65万≦0で38万以下となり、
ご主人は、確定申告で、
配偶者控除が申告できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

余談となってしまいますが、
ご主人の仕事を6ヶ月以上手伝って
いるような場合、事業専従者控除
86万を控除
●しかし、それ以前に、個人事業主では
個人事業主で白色申告の場合、
事業専従者控除というのがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

6ヶ月以上、事業を手伝ってもらっている
配偶者の分として、86万の控除が受け
られます。
奥さんに給料を86万払っているイメージ
です。

但し条件として、専従者控除を申告する
場合、配偶者控除の申告はできません。
★どっちかです。
配偶者控除より有利ですが、パートとの
兼ね合いで、専従していたかどうかを
問われる可能性もあり、ご主人が奥さん
に給料86万(+パートの50万)で、
課税される懸念もあり、
とりあえずは、配偶者控除の方が
無難ですかね。

★申告納税は3/15までです。
お急ぎください!
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この回答へのお礼

ありがとうございます
よくわかりました!!!助かりました!
一日中ずっと悩んでたので…
ラストスパートがんばります!

お礼日時:2018/03/14 15:42

>確定申告で配偶者控除を受けたいのですが…



誰の確定申告ですか。
夫?
それともあなた?
ご質問は他人が誤解釈をしないようていねいに書きましょう。

配偶者控除を受ける受けないは夫ですよ。
あなたが受けるのではありませんよ。

>わたしは昨年トータル約50万円ほどパート…

「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
したら 0 円になってしまうので、配偶者控除の要件である「合計所得金額」38万円以下ですので、夫が配偶者控除を取ることに何の問題もありません。

夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>いくら引くことができますか。38万…

夫の「課税される所得」が 38万円少なくなるという意味です。

なお、専従者うんぬんは、夫がどんな申告の仕方を取っているかにより違ってきますので、ごちゃごちゃ書かないことにします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
納得し、これから記入します。

間違った解釈をされないためにも
以後気をつけます。

お礼日時:2018/03/14 15:43

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