No.3ベストアンサー
- 回答日時:
全財産を、相続させる、ということですね。
可能ですが、もう一人の子には、遺留分があります
ので、法定相続分の1/2を請求する権利があります。
その権利を行使されると、法定相続分の1/2は
取られます。
公証人役場でも、そうした事は指摘される可能性は
ありますが、そういう遺言を造ることは可能です。
だから、全財産を相続させたいのなら、法律以外の
方法でやることになります。
No.2
- 回答日時:
公正証書遺言で残したいということですね。
はい、あなたの遺志を残すのが遺言ですから、公正証書遺言で残すことは可能です。
ただ、相続人全員の同意があれば、公正証書で残していても遺言と異なる遺産配分は可能になります。
さらに相続人から外された方は、あなたのお子さんなので法定相続人です。
遺留分減殺請求をすれば本来の相続分である2分の1の半分の、4分の1の権利を主張することが可能になります。
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