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自分が万が一のとき自分名義の財産を自分と一緒にいる子供に相続させるという公正証書を作ることはできますか?

A 回答 (3件)

全財産を、相続させる、ということですね。



可能ですが、もう一人の子には、遺留分があります
ので、法定相続分の1/2を請求する権利があります。

その権利を行使されると、法定相続分の1/2は
取られます。

公証人役場でも、そうした事は指摘される可能性は
ありますが、そういう遺言を造ることは可能です。

だから、全財産を相続させたいのなら、法律以外の
方法でやることになります。
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公正証書遺言で残したいということですね。


はい、あなたの遺志を残すのが遺言ですから、公正証書遺言で残すことは可能です。
ただ、相続人全員の同意があれば、公正証書で残していても遺言と異なる遺産配分は可能になります。
さらに相続人から外された方は、あなたのお子さんなので法定相続人です。
遺留分減殺請求をすれば本来の相続分である2分の1の半分の、4分の1の権利を主張することが可能になります。
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別れた子供が可哀相ですよ。



親のエゴで別れたのであれば子供には普通に分けることです。

遺言書を書いておけば良いですよ。
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