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57歳女性、社会保険料は主人の扶養です。

厚生年金について教えて下さい。
57歳女性で第3号の人が、働くて第1号になった場合。
将来の年金受給金額は増えるのでしょうか?

以前、そんなに受給額は変わらないと聞いたことがあります。
給料が13万くらいで社保諸々引かれて手取額が10万くらい。
それで年金受給額があまり変わらないとなると厳しいです‼️

A 回答 (2件)

>57歳女性で第3号の人が、働くて第1号になった場合。



全く変わりません。3号被保険者は1号被保険者として保険料を納付したとして年金を計算します。むしろ、保険料分持ち出しということになります。

働いて社会保険が引かれるなら2号被保険者(厚生年金被保険者)では?
それなら年金は増えます。
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この回答へのお礼

ごめんなさい
第2号の間違えです。

ありがとうございました。
これで社会保険に入りながら働こうと思えます。

パートでの収入ですと金額が少ないのに引かれる金額が多いと働く気がおきませんでした。
少しでも年金受給額が増えるなら元気なうちに働いておこうと思います。

お礼日時:2018/03/17 08:35

公的年金の被保険者は


①第1号被保険者
②第2号被保険者
③第3号被保険者
といった種類があります。

①は保険料のかかる国民年金
②は会社で加入する厚生年金
③は扶養で保険料がタダの国民年金
となります。

①は③と変わりません。
保険料がかかっても、かからなくても
国民年金(老齢基礎年金)は加入期間で
受給額が決まります。

>給料が13万くらいで社保諸々
>引かれて手取額が10万くらい。

社会保険に加入されるならば、
②第2号被保険者
になるということですが、
そうなのですか?

それならば、老齢厚生年金分
少しだけ年金が増えます。

概算を計算すると、
13万×5.5÷1000=715円
が1ヶ月の加入で
年間の老齢厚生年金の受給額が
増える金額となります。

60歳までの3年なら、
715円×36ヶ月=25,740円
年間の年金が上乗せとなります。

老齢基礎年金が約78万
加えて、
老齢厚生年金が約2.6万
増えることになります。
80万ちょっとになる。
ということです。

給料から引かれる保険料は、
健康保険 約 7,745円
厚生年金 約12,261円
★合計約2万に対し、
★年金加算額は715円/年
となります。

はっきいえば、
★第3号被保険者の方が得です。
タダより安いものはないです。A^^;)

但し、③第3号被保険者には制約が
ありますよ。
ご主人が65歳以上だと、③には
なれないので、①か②になる必要が
あります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20 …

ということで、そのあたりも含めて
よくご検討ください。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shur …
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