電子書籍の厳選無料作品が豊富!

先日、会社の同僚のAさんから私はやむにやまれぬ用事で車を借りました。その際に私が乗る前に既にAさんの後方部分に何者かがぶつかったであろうへこみがありましたが、すでにAさんが知っているんだろうなと思ってそのまま車を借り、返しました。ちなみに自分が乗る約一週間前に、やはり同僚BがAさんの車を借りましたが、その時はまだへこみはなかったといいます。

私自身、身に覚えがないのにもかかわらず、Aさんは同僚Bと私に車の修理代を折半しろと迫りますが、二人とも全く身に覚えがありません。かといってぶつけていないという証拠をどのように立証したらいいのかというと、その緊急事態のときに乗せた同乗者のかみさんしかいません。

週明けに知人の弁護士さんに相談して、出るところに出ようかと思っています。その前提段階として、少し知識が欲しくて書き込みしました。

ちなみにAさんは以前、正直身に覚えがなかったんですが、やはり同じように車を借りてこすっただろうと言われ、私がそのときは「転勤したばかりで道に馴れていないからこすんたんだろうな」っということで自分が自分を強引に納得して、12万払ったことがありますが、はっきりいってこすったぐらいで12万とられたあげくに、その車の傷を治さずにキャバクラで飲んでしまったといいます。ちなみにその車のこすり傷はまだいまだに治していません。

そういうのもあって、Aさんを信用できません。出来れば、その12万のいくばくか(または出来ることなら全て)でも返してもらえないかと思っています。

この二点を含めたちしきの御提供をお待ちしています。

A 回答 (5件)

まずこの場合法律的知識は必要ないし、弁護士に相談する必要もありません。

AさんはあなたとBさんと訴えるとすれば、その証拠を提示できないかぎり勝ち目はありません。他の回答者の方も触れていますが、例えばあなたが人を殺したと言われて裁判にかけられたとします。その場合検察はあなたが人を殺したという証拠を提示し、証明する責任があるのです。これと同様あなたが傷つけた証拠がないかぎり、あなたの責任にはなりません。

ちなみにAさんはあなたに車を貸す前に、双方立会いのもとで現車を傷がないかどうか確認する必要があったのです。それでないとその傷がいつついたものなのかが証明できないのです。

また以前に支払った12万円についてはあきらめたほうがいいでしょう。今となってはどうすることもできません。

しかしちょっと疑問なのですが、以前にトラブルがあって12万円も支払って、信用していない相手の車をなぜ今回も借りたのですか?
    • good
    • 0

そもそも、このAさんとは仕事の同僚かもしれませんが、付き合わないほうがいいですよ。

あなたも、断るのが不得手な、人のいい方なのかも知れませんが。まず、質問に対する回答としてはNO2さんの回答が完璧で、私も同じなのですが、Aさんの車の傷を付けたのが誰かわからない場合、誰が傷を付けたのかについてAさんに立証責任があるのであって、質問者に「自分が傷つけたのではない」と言う事を立証する責任はありません。質問者は「そんな傷知らないよ」と言っていればいいのです。Aさんが更に文句を言って来たら、「私が借りる前に傷が無かった事、及び、私が傷をつけたと言う事を立証してもらわなければ、私に支払い義務は無い」と言って、突っぱねましょう。
    • good
    • 0

Aさんと決裂しても良いなら


放っておくことです
現状ではAさんはあなたに強引に払わせることは
出来ませんし、仮に裁判に持ち込んでも
いい結果が出るとは(Aさんんいとって)思いません
但し、裁判所から支払命令がきたときは
これを無視してはいけません
「異議申し立て」をしなければ相手に勝訴判決が
出たのと同じことになってしまいます
    • good
    • 0

こんばんは。



お困りのようなので、お話させていただいてよろしいですか。?

先ず、勘違いがありそうですね。

あなたの同僚Aさんの車にだれが傷をつけたのかということについての立証責任はあなたには無いということです。

あなたがAさんの車に乗る前に傷に関する説明は受けていませんし、あなたが運転中に傷をつけた証拠もありません。

Bが借りたときに傷があることをBにも説明していませんね。

つまり、Bが使用したときにも傷があったかどうか疑わしい訳です。

つまり、Aさんの車にいつ傷がついたかが立証されていません。

従って、あなたがAさんの車の傷を払う状況がくるとは思えません。

雇用関係に差し障りが無ければ次のように言ってはいかがでしょう。

(Aさん)傷がついている。
(あなた)傷をつけた覚えはない。私に貸す前に傷がなかったことを証明して貰えないと支払えない。

あなたが悩んでることはとっくの昔にレンタカー屋さんが悩んでいます。
傷を付けた覚えがなければ、そうはっきり言えばいいのでは。?
    • good
    • 0

仮に弁護士を間に入れて訴訟を起こしたとしても、問題のポイントは、あなたが傷をつけたかどうか、あなたが車を借りたときに傷がついていたかどうか、です。


これらは、事実関係の問題であり、法律ではありません。まず、事実関係をはっきりさせて、これに法律をあてはめて判決を下す、という流れになります。

といいつつ、実際の訴訟でも一番難しいのは、この事実関係の立証なのです。刑事事件でもそうですが、冤罪事件が起こるのは、その被告人が本当に殺したか、という事実がわからないからです。

本件も、同様にその点を立証する必要があります。原則としては、訴えた側にまずは立証する責任がありますので、仮に、Aさんが訴えてきたら(これは損害賠償請求訴訟ということになるでしょう)、Aさんがあなたたちが傷をつけたことを立証せねばなりません。
これはできますかね?お聞きする限り、「貸したときには傷はなかった」ということになるんでしょうけど。例えば、Aさんの他の知人が証人となって、口裏を合わせられたりすると、ちょっと難しくなりますね。相手にあまり考える時間を与えるとこのような小細工をしそうな気もしますので、このあたりはまさに「作戦」を弁護士とうまく段取りを練る必要がありそうですね。いきなり呼びつけて、弁護士といっしょに議論して、そのときの相手の失言を記録しておく、とか(後で、違うことを言われてもいいように、複数の人間がいたほうがいいです)。
でも、そもそも訴訟まで起こしてくるとも考えられないので、そういった点も含めて弁護士と話をしたほうがよさそうですね。いずれにしても、Aさんに対しては、あなたに非があるようなことは一切言ってはいけません。

また、Aさんから、過去の12万円の取り返しをも検討されているようですが、やめた方がいいのではないですか。今更、という感じがしますし、そのとき一度はあなたはお金を払って自分の責任を認めた形になっているので、これを覆すのは難しいですよ。あなたが脅されたとか、だまされた、ということが立証できない限り無理だと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!