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一年前に、父親が亡くなり、三回忌も終わったんですけど、財産贈与で家の名義は、まだそのままです❗相続税が、かかると思い、怖くて名義を変えれません❗どうしたらいいでしょう❗

A 回答 (3件)

なにか勘違いされてます。


相続により不動産の名義変更をしたので相続税が課税されるのではないです。
相続税が発生する場合には、相続発生の日つまり「死亡の日」に納税義務が成立してます。
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この回答へのお礼

分かりました❗とにかく、法務局に行ってみます❗ありがとうございました❗

お礼日時:2018/03/25 12:19

別にどうなるってことじゃやないけど、


先々ややこしくなる。
固定資産税はどうしてるの?
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この回答へのお礼

まずは、法務局に行ってみます❗ありがとうございました❗

お礼日時:2018/03/25 12:24

相続人は質問者一人ですか?、



相続は何も家・土地だけでは有りません、預貯金や株なども対象です、

遺産総額から、一人なら3600万円が控除されます、
なので、
相続が家・土地だけで、評価額が其れ以下なら相続税はかかりません。
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この回答へのお礼

財産がいっぱいある訳でないので、まずは、法務局に行ってみます❗ありがとうございました❗

お礼日時:2018/03/25 12:26

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