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No.1
- 回答日時:
滞納管理費の回収業務一切を弁護士に依頼したんですよね。
とすれば、その弁護士が管理組合から委任されたことになりますから、管理組合そのものになるわけです。
管理組合が納入口座の変更をした、ということになります。
債務者の了解を得る必要はありません。
ご回答ありがとうございます
内容証明で管理費積立金等の督促を依頼したのですが、内容証明作成費用を組合、弁護士費用を滞納者に請求されました。延滞利息を含め二十数万の請求額に5万数千円の弁護士費用が滞納者に請求されました。滞納者が不満を訴えています。
管理規約に弁護士費用を請求することができるとあります。
しかしこの弁護士費用は訴訟などトラブルの時を念頭に置いてこの弁護士事務所に訴訟費用を請求することができるようにと規約変更を依頼したものです。内容証明だけで弁護士費用が発生し、その費用が滞納者に支払い義務があるとは考えていませんでした。それまで内容証明作成費と送料だけ払っていました。そして振込先が管理会社から弁護士事務所に変更されています。
今委任状は手元にありません。滞納者が大きな不満を述べています。
理事長は委任状を一瞥しただけで印を押しました。
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