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20年前に妹が夜逃げをしたため、大家さんから
三カ月ぶんの家賃、修理代で250000円
15年前に夜逃げをし勝手に保証人にされていたために200,000円支払いをしました
お金がないと返してもらえないのですが
父の遺産がはいることになり
請求したいのですが
何十年も前のものは請求できないのでしょうか

A 回答 (2件)

20年前に妹が夜逃げをしたため、大家さんから


三カ月ぶんの家賃、修理代で250000円
   ↑
義務も無いのに支払ったんですか?
妹想いのお兄さんですね。



15年前に夜逃げをし勝手に保証人にされていたために
200,000円支払いをしました
  ↑
勝手に保証人にされたのであれば、
支払い義務などありません。



何十年も前のものは請求できないのでしょうか
   ↑
無理です。
不法行為による損害賠償、という
ことになりますので、
時効は3年です。
(民法724条)
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます

お礼日時:2018/03/26 08:37

遺産分割の際に 勝手に差し引いちゃいましょう。

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