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権利職?について!
株式会社の社長勇退した後も前と変わらず権限を持って職務につくのは違反ですか?役員の登記も済ませてるんですけど。ワンマン経営なので何もわからないいです。

A 回答 (4件)

(代表)取締役を退任して、退職金を得た場合、取締役に就任することは出来ないだけで、会社業務に従事すること自体は可能です。



厳密には、「経営権の行使」に類する権限の行使は出来ませんが、(取締役ではない)会長職や、相談役,顧問など、名誉職的な立場で、それなりの権限を行使することは可能でしょうし。
あるいは、前社長とか元社長と言う立場だけでも、労働者は無論、経営陣などでさえ、所定の配慮を要すのは当然です。

もっと簡単に言えば、現社長や経営陣が、引退した前社長の意向を尊重したり、権限行使を容認するのであれば、それは現社長や経営陣の経営判断であって、労働者が口出しする話ではありません。
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半数以上の株を持っているオーナーなら 社長という役職に就こうが就くまいが 実際は その人の意のままです。

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社長ではないので、権利はないけど、周りが認めるか認めないかですよね?


尊敬できない社長が多すぎるから・・・
権利があるかどうかは、実際は分からない方が多い。名義貸しなどもあるからね。
本当はやくざが金を出しているかもしれない。そんな世の中なのです。
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社長であろうがなかろうが 代表権 をもっていれば一番の経営の権利を持っていることになります。


取締役会とかの手続きさえきちっとしていれば、違反でもなんでもありません
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