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他人名義の通帳を使ったら?

母親が私の名義の通帳を勝手に使用していて、お金の出し入れをしています。
まだ幼い頃に作った通帳だと思いますが、私の知らないところで私名義の通帳を使った場合違法行為などなりますか?
私名義の通帳にお金を入れられた場合母親の財産.お金ではなく、私の財産.お金となるのでしょうか?

私はこの通帳を一切つかったことが無く、母親が無断で自分のためだけに使っています。(お金を自分で入れて出してしか通帳は使われてませんでした。)

最近その通帳を発見して
無断使用してるのが分かったので少し怖いのでどうかご助言よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

法律上どうかという話と、金融機関の取り扱いがどうかという話は少し違います。



法的には「真の預金者」が誰かということが重要です。名義があなたであってもお金が母親のものと証明できるなら母親のものです。
これは相続の時などに問題になることがあります。

一方金融機関の実務上は、家族名義の口座を使う時に、常識的な範囲の利用だったり、家族同士であることを金融機関が知っている場合は、特に問題なく使えます。
たとえば夫名義の口座を妻が日常的に利用する場合など。

ただしこの口座がマネロンや反社会的勢力がらみで不正利用されると、今後あなたの名前で口座を作ることができなくなる可能性があります。
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あなたが未成年で無収入なら、親権者である親が管理していても問題はないです。



ま、突然、不幸にして親が亡くなったりすると、生前贈与と見なされたりする可能性もありますが、何百万といった額でなければ問題はないと思います。
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母親を「他人」と言い切れれば違法。

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親が使っている限り、怖いことはほとんどないと思いますよ。



法律に抵触するというものではなく、あくまでも金融機関での預金約款(口座開設字に結んだ小さい文字の約束事)に違反するということでしょう。
ただ、家族で都合よく対応している程度であれば目くじたらたてることは少ないことでしょうね。

ただ、都合が悪くなる恐れのあるのは母親の方だと思います。本人確認が必要な内容の取引等を行う必要が出た場合には、当然名義人でないため行えませんね。
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そのうち、お母さんから〝これ、使いな!〟って残高が100万単位の通帳とハンコを渡されるかも知れないよ

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「母親が私の名義の通帳を勝手に使用していて」とありますが、



「まだ幼い頃に作った通帳だと思いますが」これは名義預金といって、母親の管理下にある預金と考えられます。

したがって、勝手に使用しているのは名義「だけ」です。
その名義も親権者として作成したので、特に違法でも何でもありません。

あなたが作った通帳に、あなたが稼いだお金を入れていて、それを勝手に消費されたのとは
まったく違うと言うことですね。

「無断使用してるのが分かったので少し怖い」

この表現になる親子関係の方がコワイです。


参考まで
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勝手に使っても、名義があなたなだけだから特に何もないですよ!

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