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いつもお世話になっております。
本日、市の方から給与支払報告書の件で電話があり教えていただいたのですが、年末調整で誤りがありました。老人控除対象配偶者がいる従業員の方を普通の控除対象配偶者で処理していたのですが、さらに10万円の控除が受けられるとのことでした。(知りませんでした・・・)

もう確定申告の時期が過ぎてしまっているのですが、この方に還付の手続きをしてあげるには会社としてどのような処置をすればいいのでしょうか?
昭和21年10月生まれの方ですが、29年度も28年度も誤って処理していました。

また、普通の給与でも老人控除対象配偶者の控除の設定はできるのでしょうか?(弊社の給与ソフトでは見当たりません)

宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ありがとうございます。

    年末調整は、ネットで見つけたフリーのエクセルソフトを利用しました。
    私は昨年度から担当していますが、それまでは手計算だったようです。
    確認すると平成28年度分から控除し忘れていたようです。

    給与計算は上司がしていて、税金関係は私のほうでしているので、本当は一括で管理したほうがいいのでしょうね。
    私も勉強しながら処理していて、ここで勉強させていただいています。
    今回のことは、こちらで確定申告書類を作成し、教えていただいた添付資料を用意してご本人に説明して処理していこうと思います。
    ご親切なアドバイスありがとうございました。

      補足日時:2018/04/09 16:20

A 回答 (3件)

>老人控除対象配偶者がいる従業員の方を普通の控除対象配偶者で処理していたのですが、さらに10万円の控除が受けら>れるとのことでした。

(知りませんでした・・・)
>普通の給与でも老人控除対象配偶者の控除の設定はできるのでしょうか?(弊社の給与ソフトでは見当たりません)

大変な問題ですね。
配偶者を含む扶養親族の中に、70歳を超える年齢の方がいる場合(多くは親になると思います)は、所得税上の人的控除額(扶養する人に対する控除額)が38万円から48万円になります。

給与ソフトが対応していない?って、年末調整をした後は必ず給与所得者の源泉徴収票が、作成されるはずですね。
そこには、配偶者やその他の扶養親族に老人にあたる人数も記載されているはずです。

国税庁のサイトにある、給与所得者の源泉徴収票の様式です。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …


No2さんの自作されている、エクセルソフトはそこにも対応していますね。(過去の回答の掲載から判断できます)
私も、自分用に確定申告のチェックのために、エクセルで作成していますが、人的控除はきちんと対応させています。
市販の給与ソフトであれば、まず考えられないと思います。(あれば、ソフトのバグなんでしょうけれども、修正されているはずです)

お使いの給与ソフトから出力される源泉徴収票が、正しく出力されているか確認されることと、配偶者を含む扶養親族がある方で、扶養されている方が当該年末までに、満70歳以上になられた方が、他にいないかも確認する必要があるかもしれませんね。


修正は、既に回答がありますから、それに従った手続きをしてください。

なお、訴求は税に関しては5年まで遡れますが、社会保険(特に国民健康保険の方が影響します、会社員の方は標準報酬月額は変わらないと思います)に関しては2年までです。
社会保険が2年の理由は、3年以上になると確定申告後に、社会保険料が変わったことによる更正(確定申告の修正みたいなもの)の手続きをすることになるからです。

配偶者控除(配偶者特別控除)や控除対象扶養親族等の、控除については確定申告の手引きに記載がされていますから、ご一読されるのが良いかと思います。

以下が、確定申告書Aの手引きです。
人的控除に関するのは、14ページから16ページにかけて記載がされています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …
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還付申告はいつでもできます。


確定申告をして所得税の還付が受けて
もらって下さい。
平成28年分も29年分もできます。

もちろんその申告により、住民税の
還付、軽減も受けられます。

問題は本人にやってもらうしかない
ということです。

下記のURLから入って、各年分の
申告書を作成、印刷、押印し、
①源泉徴収票、
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④できれば控除の修正内容の文書
を添付して、郵送、あるいは
持参してチェックだけしてもらい、
提出すればよいです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

事務方に負い目があるでしょうから、
会社で上記の修正をサポートして、
郵送提出とすれば、本人が休みを
とって申告に行く手間は省けるで
しょうかね。A^^;)

他に
印鑑、通帳なども用意してもらって
やった方がよいでしょう。

還付金は、後日指定の銀行口座に
振り込まれます。

源泉徴収票を確定申告書に丸写しし、
配偶者控除の申告だけを修正すれば
よいので、それほど難しくはありません。

>老人控除対象配偶者の控除の設定は
>できるのでしょうか?
源泉徴収税額を決める扶養親族の数を
決めるだけで、そうした制度そのものが
ありません。

下記の制度(扶養親族数の数え方)を
よくお読みください。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …

年末調整時に扶養控除等申告書の
申告内容で文字通り年末調整する
内容なのです。

年末調整ができるシステムがない?
それは考えづらいですが…A^^;)
もしくは無理矢理ツジツマ合わせで
手計算したのではありませんか?

今年も配偶者控除関係の大きな改正が
あるので、ご注意下さい!
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>還付の手続きをしてあげるには会社としてどのような処置をすればいいの…



今さら会社は何もできません。
会社が年末調整の訂正をできるのは 1月末日までです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>もう確定申告の時期が過ぎてしまっている…

還付のための確定申告は 5年間です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

去年分もおととし分も、まだまだ期限は過ぎていません。
本人に確定申告をするよう伝えれば良いだけです。

そもそも、

>昭和21年10月生まれの方ですが…

本人が年末調整前に提出した「扶養控除等移動申告書」にはどう書いてあったのですか。
本人が親の誕生年を誤って記入していたのなら、会社の責任ではありません。

本人は正しく記入してきたけど会社が見誤ったとか、もともと「扶養控除等移動申告書」など毎年書かせていないとかなら確かに会社のミスです。
本人には丁重にお詫びしておきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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