気になったので質問させてくださいm(_ _)m
最近わたしは人を殴りました。
自分の家は母と自分と母の恋人の3人で現在住んでいます。
ある晩
自分が寝ている時に誰かが家に入ってきて音で起きた自分は「母か彼氏が帰ってきたのか」と思い寝ようと思ったときに襖が開いて見たら知らない人でした。
自分は驚き急いでコイツを追い出そうと思い殴り飛ばし家から追い出しました。
ですがその人は後から来た母の彼氏が説明するに友達で一緒に飲んでてかなり酔ってしまったので連れてきたそうです。
彼氏からは自分が悪いと言われとりあえず自分は和解をし握手をし何も無かったことになりました。
そして自分は後日ネットで実際刑事的にどうなのか調べて例として「庭に入ってきた人を殴ったら殴った方が悪い」?みたいな内容を見ました。
でも自分の場合、部屋の中まで入ってこられとっさの事で酔っていたことも知りません。
正直、友達でも何でも無かった場合自分は命の危機と言ってもいいと思います。
それでも自分がやはり悪いと言う事になるのでしょうか?
詳しい方お願いしますm(_ _)m
━━━━━
因みに、彼氏はどうやら一度酔った友達を家に連れてきて入る部屋を指示し外にある荷物を取りに行っていたらしいです。
そして自分の存在は友達に話してはいなく、恋人と同居の事は話していたらしいです。
それで友達は恋人がどっかにいると思い、靴のまま勝手に人の家を歩き回り色んな部屋を開け上記の話に至ります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
めちゃめちゃな回答が目立ちますね。
正当防衛は無理です。
正当防衛が成立するためには、急迫不正の
侵害があったことが必要ですが
(刑法36条)
これがありません。
お母さんの恋人の友人が間違って、部屋に
侵入しただけです。
従って、正当防衛は成立しません。
しかし、質問者さんは、急迫不正の侵害が
有ったと勘違いしたわけです。
従って、これは、誤想防衛、という刑法上
面白い問題になります。
誤想防衛で殴ったのですから、誤想したことにつき
過失があれば、過失暴行、ということになり、
犯罪にはなりません。
過失暴行罪、という犯罪は存在しないからです。
怪我させれば、過失傷害になります。
ただ、そもそも過失があったか疑問も
あります。
余談ですが、盗犯防止法、という法律があります。
その第1条は、盗犯等に際し、自己または他人の生命、身体、
貞操に対する切迫した危険を排除するため犯人を殺傷しても、
正当防衛(刑法36条1項)の防衛行為があったものとみなすとともに、
前記のような切迫した危険がないにもかかわらず、
恐怖、驚愕(きょうがく)、興奮、狼狽(ろうばい)に
より犯人を殺傷したとしても処罰しない、と規定しています。
それでも自分がやはり悪いと言う事になるのでしょうか?
↑
刑事法上は悪くありません。
しかし、民事上はどうでしょう。
文面を読む限りでは、質問者さんに
過失は無いものと考えられる余地が
十分にあります。
過失がなければ、悪くありません。
アンサーありがとうございますm(_ _)m
とても詳しく丁寧に
他の方面の見方もしてくれてとても勉強になりました!
もしあのときに訴えられていたらなど色々と妄想してしまい気が重くなり質問しました。
ですがこれをきっかけに悪くない事が知れて心が軽くなりました!
無知というのはとても無力ですね。
回答者さんの知恵に感謝します!
ありがとうございましたm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
大丈夫大丈夫!
正当防衛だよー
アンサーありがとうございますm(_ _)m
他の方も言う様に正当防衛になるのですか!
いざ自分が悪いと言われると実際は罪な事をしたのかと思ってしまいました
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