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中古戸建住宅購入を検討中です。
備考欄に増築未登記約6㎡ 
瑕疵担保免責
とあります。

現在住宅ローン仮審査をしたりどこで組むかで考えてる最中で、
不動産屋さんからは、今現在備考欄についての説明はありません。

築19年ほどの物件で
現在まだ住んでおられるので、隅々まで見学もできてません。

増築部分未登記?、これ登記するのにお金はいらないのでしょうか?
売主側が登記するのでしょうか??

瑕疵担保免責
↑これについても、購入後、何かあった場合に責任はとらないという意味ですよね。

交渉で変更することは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

未登記部分は文字通り登記されていない部分だから、その部分を登記するのは費用がかかる。


売主が登記する場合もあるが、わざわざ未登記部分ありと書いてあるなら、登記はしないという意味と考えて間違いはないよ。
容積率等をオーバーしていれば違法建築という扱いになり登記はできないし、住宅ローンも組めないと考えて差し支えないだろう。

これ見れば大体わかるという瑕疵担保責任についての分かりやすい説明のページ
https://www.kurachic.jp/column/800/#k03


交渉で変更することは可能だけど、売主側が譲歩しなければならない義務はないので、必ず交渉が通るという訳でもない。
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>瑕疵担保免責 これについても、購入後、何かあった場合に責任はとらないという意味ですよね。



 ネットの弁護士又は弁護士事務所のホームページを見ると、『瑕疵担保免責特約は有効である』もあれば『瑕疵担保免責特約があっても2年以内は免責できない』とあります。推測するに下級審では条件が違うなどで判例が割れていて最高裁判例が無いようです。

 増築の登記と併せて(不動産取引に詳しい)弁護士に相談してみましょう。
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