No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。
所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。
なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。
又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。
社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
又、副業については、雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。
給与以外の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。
この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有ります。
この申告をしなければ、市などに副業の収入が有ることを知られることは有りませんが「脱税」なり違法なことです。
納めるべき税金は納めて、堂々と働きましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/10/16 07:42
とても詳しいご回答をありがとうございました。とても参考になりました。そうですか、、脱税になるわけですね、、規定内で真面目に働く事にしました。
No.1
- 回答日時:
扶養のことに関しては下記のURLが参考になると思います。
さて、行政に分からないように、とのことですが、
もしそんな仕事があったとしても、それは違法になるのでここでは答えられません。
違法行為を助長させてしまうことになりますので。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part …
この回答へのお礼
お礼日時:2004/10/16 07:39
ご回答ありがとうございました。URLもとてもわかりやすく大変参考になりました。それから、後々何かあったら恐いので、真面目に働く事にします。
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