A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1 赤字の会社だからと言って「株の価値がない」というわけではありません。
非上場株式については税法(正確には非上場株式の評価通達)に基づいて評価され、その評価額によって贈与に対しては贈与税が課税されます。
2 債務超過の法人の場合には「1」の赤字法人とはちがい、法人の貸借対照表上の資産より負債の方が大きいという事ですから、株価はゼロ円です。
つまり、どれほど贈与をしても贈与税が発生しません。
3 連帯責任
贈与税は特殊な税でして、贈与を受けた者が贈与税を納税できない場合には、贈与をした者に連帯納税義務が発生します。現金贈与を受けた者がその現金を全部使ってしまって、納税不能となったら、その現金を贈与した者が贈与税を納税しなくてはいけないという仕組みになってます。
ご質問者が言われてる連帯責任とは、この贈与税の連帯納付責任を言われてるのではないでしょうか。
4 株式会社の場合には、株の贈与を受けたからと言って、その法人の債務まで請け負うことはありません。
よくある会社が潰れたので社長が破産したという話は、会社債務の連帯責任者に代表取締役がなっていたからです。
株式譲渡(贈与でもよい)を受けて、代表取締役になっただけでは、その法人の債務の連帯保証人になったわけではありません。
この辺りはNO3回答者様がより詳しく説明してくださっているので、省きます。
5 贈与税という言葉と連帯責任についての知識があいまいな方が、ご質問者に無責任な知識を与えてるのだと推測します。
「親から子に債務超過の会社の株式を贈与した場合には、子は連帯責任まで責任を負う」という話は、私法である会社法や債権債務の話(民法)と公法である相続税(※)の話をごたまぜにした話です。
私法と公法の区別がついてないような話ですから、そもそも信頼すべきような話ではありません。
※
贈与税法という税法はありません。
相続税法という法令のなかに、贈与税という規定があります。
No.3
- 回答日時:
株主有限責任、というのがありますので、
株を譲受した、というだけで
連帯責任を負うことはありません。
株主有限責任の原則とは、株式会社における株主は、
その所有する株式の引受価額(出資額)を超えて、
会社の損失や債務につき会社の債権者に対して
責任を負わないとすることをいいます(会社法第104条)。
会社が債務を払えないからといって、
株主が会社債権者に対し弁済の責任を負うことはありません。
個人企業や合名会社などでは、事業に失敗すると多額の個人債務を背負いこみます。
これに対し、財産の一部を出資して、株式会社の形態で事業を営めば、
会社が倒産しても、株式が無価値になるだけで、
他の個人資産は影響を受けずに済みます。
つまり、株式会社はリスクの予測や分散、
事業の再興が容易であるという利点があります。
株式会社は、大規模な共同出資企業体になることも想定されますが、
出資者が負うべきリスクを出資額限度と明確にすることにより、
多数の出資者が安心して出資できることになるのです。
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ご回答ありがとうございます。
質問の内容が不足していました。
株はお父さんが経営している会社の株式です。
先代の社長であるお父さんから、現在の社長である息子に株を移したいのですが、
債務超過の会社の場合には、債務に対して現在の社長である息子にも連帯責任が及ぶと聞いたのですが、本当なのでしょうか?