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NHK受信料滞納してるがほっとくと裁判所から支払い通知来るって言ってるが支払いしていた名義人は亡くなってる場合どうなるの?

質問者からの補足コメント

  • 何パーセント位の割合で裁判所の通知来るんでしょうか?

      補足日時:2018/04/25 16:27

A 回答 (9件)

いきなり裁判所から支払い通知が来ることは絶対にないよ。


来たらそれは裁判所の名をかたった架空請求、詐欺のたぐい。

裁判所からくるのは、「訴えられたから裁判やるので来なさい」という通知。
その裁判をやる→支払う義務がきまる→支払わないと強制執行の裁判やるので来なさい通知が届く→裁判をやる→強制執行(差し押さえ)の通知が届く
こういう流れなので、『支払い通知』は絶対に来ないよ。
差し押さえは来るけど(笑)

亡くなった人の滞納分は、相続人が負担することになる。
相続人は契約者である被相続人が亡くなったことをNHKに知らせて解約の手続きをしないと受信料金はどんどん発生してしまう。
亡くなった日は証明できるので、どんどん発生した料金はナシにできるけれどね。
亡くなった日から後にもTVがある(NHKが見られる環境)場合には、その家に住んでいる人が亡くなった日以降の受信料を支払う義務がある。
もちろん誰も住んでいない空き家になっていれば亡くなった日以降の受信料は発生しない。
NHK受信料には賛否両論あるけれど、今現在の法律や裁判例ではこういうことになっている。


本件の場合、不要な裁判や事件に巻き込まれる可能性もあるので、契約者が亡くなったことをNHKに知らせて解約手続きを行った方がいいと思うよ。

ぐっどらっくb
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知りません


放っておきましょう
でも、裁判になっても戦ってください
負けても1円も払ってはいけません
それが男です
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名義人が亡くなっている場合は相続人か今の受像機の所有者にNHKから請求書が来ます。

裁判所からではありません。
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NHKは、色んな方法で、来ます。

やくざですから、裁判をした人もいるそうです。そんな人は時は、NHKに電話をしてみては如何でしょうか?
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国民からより多くの受信料を徴収するために裁判を起こして、それを公表したのです


NHKは放送法第4条に違反しています、しかし裁判官はNHKが偏向報道をすることを無視しました
真っ黒でしょう
国民は怒るべきです、受信料を払ってはいけません
あたりまえのことです
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この回答へのお礼

プンプン

分かりました 絶対払いません

お礼日時:2018/04/21 11:29

裁判所は債権回収業をするところではないので、支払い通知は来ません。

来るのは、NHKから、裁判でNHKに債権があると判決が出たので支払いなさいというお願いです。それでも無視しておくと、NHKは債権回収の強制執行の裁判で判決が出たあと、さし押さえにきます。
その前、名義人の財産を調べて差し引いても沢山の財産がある場合は相続、ない場合は相続放棄です。相続放棄の期間は短いので名義人死亡のあと速やかに相続放棄の意思を管轄の家庭裁判所に届けなければなりません。
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この回答へのお礼

詳しく説明してくれてますがほんとなんでしょうか?色々な意見があるので

お礼日時:2018/04/14 10:33

延滞料金があれば、相続人が支払い義務を


負います。
それがいやなら、相続放棄ですが、相続放棄をすると
銀行預金のような財産も、一切相続出来なくなります。

死亡した後は、TVの設置者と認められる人が
契約締結の義務を負います。

通常は同居していた家族が、義務を負うことに
なるでしょう。

契約を締結すれば、支払い義務が発生します。
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名義人は亡くなってる場合でもあなたがTVを見ていれば支払い義務があります。

NHKに提訴される可能性はありますが裁判所から支払い通知が来ることはあり得ません。
心配でしたら無料法律相談で相談することを私はお勧めします。
www.bengo4.com
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相続人が払う。

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