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入院中の生活保護の申請と持家について質問があります。

入院中に生活保護の申請をする時、持家があり身寄りがいない為売却ができない場合はどうするのでしょうか?

持家はそれなりの資産 価値があり売却しなければいけないと思います

A 回答 (3件)

保護制度に資産活用というものがあります。


原則的には、土地建物は売却して生活費に充てることになりますが、資産活用することで自立に役立つ場合は売却することなく持ち家に住みながらが保護は受給することは出来ます。
入院中であれば、病院の福祉課の担当者に相談して、保護申請をしたいと意思表示をすることです。
地域担当の福祉事務所に保護申請の意思表示をした日から保護が可能になります。
但し、手持ち金及び預金残高等を合わせて、あなたの世帯の一月の保護費が50%以下になるまでは保護が可能であっても保護の開始は出来ません。
保護開始申請書は、担当CWが病院に申請書類をもって来ます。
注意
住宅ローンがある場合は、保護は不可能になりますので注意する。
詳細は、担当CWに訊ねることです。
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入院で動けなく保険給付や手持ち資金も無いようでしたら、大手の不動産屋に頼んで売却してもらうのはどうでしょうか?(先の方が言うように個人資産や援助があれば、生活保護の対象にはなりません。


生活保護申請を考えているぐらいですから、先々も働けない長期の病気か怪我と思われますが、売却資産で整理するべきことが片付いた後に残ったお金で入院を続け、所持金が底を突いた時点で病院の先生に生活保護の申請を申し出て対応してもらう。
それなりの資産価値がわかりませんが、家財道具を置いておく安いアパートを借りておくのも将来の成り行きを考えればありと思います。
多少の貯金も残り、もし働けるようになれば、アパート暮らしで再起をかけることも出来るでしょうから・・。
不安でしたら法テラスに電話相談して、弁護士をつけてもらい身辺整理されると良いと思います。
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無理だと思います。


資産価値の所持者には、適用されないはずです。
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